保険給付

更新日:2021年07月05日

国民健康保険で受けられる給付(給付一覧)

 国民健康保険に加入していると、医療機関にて受診された際の医療費をはじめ、さまざまな給付が受けられます。

医療機関に受診した際の医療費(療養給付費)

 国民健康保険では診察・検査、病気やけがの治療、薬や注射などの処置、入院および看護、在宅療養(かかりつけ医による訪問診療)及び訪問看護(医師の指示あり)を受けたとき、医療機関の窓口で保険証を提示すれば、一定の自己負担で診療等を受けることができます。
 なお、喧嘩や泥酔、犯罪や故意による病気・けがなどは、給付が制限される場合があります。

医療費が高額になったとき(高額療養費)

 1か月の医療費の一部負担金が限度額を超えたとき、申請により超えた部分の払い戻しが受けられます。

医療費を全額自己負担したとき(療養費)

 次のような場合は、いったん費用の全額を支払っても国民健康保険に申請し、審査で決定すれば、自己負担を除いた額が後から払い戻されます。

  • 急病や事故など、やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき
  • コルセットなどの補装具を購入したとき(医師が治療上必要と認めた場合)
  • はり・きゅう、マッサージなどの施術をうけたとき(医師が必要と認めた場合)
  • 骨折やねん挫などで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 海外渡航中に国外で診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

その他の給付

 次のような場合も、国民健康保険に申請すれば、給付を受けることができます。

出産育児一時金

 国民健康保険の被保険者が出産したとき

葬祭費

 国民健康保険の被保険者が亡くなったとき

移送費

 医師の指示により、緊急やむを得ず入院や転院等の移送に費用がかかったとき

傷病手当金

 国民健康保険被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われたとき
※その療養のため、勤務先の労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たしている場合に限る)

交通事故などにあったとき

 交通事故など、第三者(事故等の相手方)の行為によって傷病を受けた場合でも、国民健康保険で医療機関を受診することができます。
 その場合は、必ず国民健康保険に届け出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 保険年金班
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