その他の給付

更新日:2025年09月01日

国民健康保険では、療養給付費、高額療養費及び療養費ではない、次のような場合も申請すれば、給付を受けることができます。

出産育児一時金

国民健康保険被保険者が出産したとき

給付が受けられる場合と申請に必要なもの
こんなとき

申請に必要なもの

国民健康保険の被保険者が出産したときは「出産育児一時金」が支給されます。妊娠12週(84日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。支給額は一児につき50万円です。(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても妊娠22週に達しない場合は48万8千円)

原則として国民健康保険から医療機関に直接支払われます。

  • 領収書
  • 医師の証明書(死産・流産の場合)
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ

葬祭費

国民健康保険被保険者が亡くなったとき 

給付が受けられる場合と申請に必要なもの
こんなとき

申請に必要なもの

国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、被保険者一人につき 5万円がその葬祭を行った人に支給されます。
  • 亡くなった方の資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 葬祭を行ったことの確認できるもの(葬儀の領収書や会葬礼状)
  • 葬祭を行った人の口座番号の分かるもの
  • 申請者の身元が確認できるもの

移送費

国民健康保険被保険者の移送の費用がかかったとき(移送費)

給付が受けられる場合と申請に必要なもの
こんなとき

申請に必要なもの

医師の指示により、緊急やむを得ず入院や転院等の移送に費用がかかった場合、申請して必要と認められれば、その費用が支給されます。 
  • 移送を必要とした医師の意見書
  • 領収書
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 申請者の身元が確認できるもの
 

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市民福祉部 市民課 保険年金班
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