医療機関に受診した際の医療費(療養給付費)
医療機関の窓口で保険証を提示すれば、一定の自己負担で診療を受けることができます。
国民健康保険で受けられる医療
- 診察・検査
- 病気やけがの治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護
- 在宅療養(かかりつけ医による訪問診療)
- 訪問看護(医師の指示あり)
喧嘩や泥酔、犯罪や故意による病気・けがなどは、給付が制限される場合があります。
医療費の自己負担の割合
自己負担割合は国民健康保険の加入者の年齢と所得に応じて決められます。
自己負担の割合について
義務教育就学前の子供 | 2割 |
義務教育就学後から69歳(70歳の誕生日を迎えた月の月末)まで | 3割 |
70歳(70歳の誕生日を迎えた月の翌月)から75歳の誕生日の前日まで 現役並み所得者以外の人 |
2割 |
70歳(70歳の誕生日を迎えた月の翌月)から75歳の誕生日の前日まで 現役並み所得者 |
3割 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 保険年金班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5231
ファックス:0837-52-3154
shimin.kokuho@city.mine.lg.jp
更新日:2021年07月05日