傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2023年03月03日

 美祢市国民健康保険に加入している被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たしている場合に限る)、傷病手当金の支給を受けることができます。

対象者

 次の要件をすべて満たしている人が対象となります。

  1. 美祢市国民健康保険の被保険者
  2. 会社等の勤務先から給与の支払いを受けている人
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった期間がある人
  4. 労務に服することのできなかった期間について給与の全額または一部が支給されない人

適用期間

 令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる発熱等の症状を含む。)の療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)

傷病手当金の支給

支給期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

次の算式によって算出された決定された額となります。
ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

【算式】
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 3分の2 × 日数

傷病手当金の支給申請

申請に必要なもの

 次に記載のある請求書はすべて必要です。それぞれ必要事項を記入してください。
 ただし、医療機関を受診していない場合には「傷病手当金請求書(被保険者記入用)」の事業主記入欄に事業主の証明を受けていただくことで、「傷病手当金請求書 (医療機関記入用)」の提出は省略することができます。(申請書様式は当ページからダウンロードできます)

  •  傷病手当金請求書(世帯主記入用)
  •  傷病手当金請求書(被保険者記入用)
  •  傷病手当金請求書(事業主記入用)
  •  傷病手当金請求書(医療機関記入用)
  •  国民健康保険被保険者証の写し

申請方法

 申請手続きについては、事前に市民課保険年金班へ電話で相談いただき、市民課保険年金班窓口へ提出もしくは郵送で受け付けます。

申請書等様式のダウンロード

申請書等様式

申請書等記載例

添付資料のビューワソフト

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 保険年金班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5231
ファックス:0837-52-3154
shimin.kokuho@city.mine.lg.jp