高額療養費の簡素化について
高額療養費の申請方法を簡素化します
これまでは、高額療養費支給手続きに申請書及び領収書(写)を提出する必要がありましたが、国民健康保険支給申請手続簡素化申請書を提出することで、次回以降の申請書及び領収書(写)の提出は不要となり、支給対象となった場合は、指定口座への自動振込となります。
開始月
令和5年4月(1月診療分)から
※令和5年3月よりも前にご案内している高額療養費については、簡素化の対象になりませんので、申請書と領収書(写)の提出が必要です。
申請方法
高額療養費支給対象となった場合、「国民健康保険高額療養費支給申請書手続簡素化申請書」を送付しますので、
必要事項を記入いただき、同意事項に同意いただいた上で、
美祢市役所市民課保険年金班窓口または各総合支所、出張所にご提出ください。
※初回のみ従来の申請書及び領収書(写)の添付が必要です。
必要なもの
・国民健康保険高額療養費支給申請書手続簡素化申請書
・世帯主の口座が分かるもの
・本人確認ができる書類
対象世帯
・国民健康保険税の滞納がない世帯
・医療費の一部負担金の未払いがない世帯
・令和5年4月以降に高額療養費の支給対象となる世帯
対象とならない場合
・世帯主が死亡、転出等により変更があったとき
・指定口座に振込できなかったとき
・国民健康保険税の滞納が生じたとき
・申請の内容に偽りや不正があったとき
同意事項
申請するにあたっての同意事項は
・今後、高額療養費が発生した際は、指定の口座に振込むこと。
ただし、世帯主が死亡等により国保資格を喪失した場合は、自動振込が停止され、申請制(領収書(写)を添付し、申請書を提出する)に戻ること。
・振込口座を変更又は簡素化を停止する場合は、改めて申請すること。
・高額療養費の支給後、医療機関等から美祢市への請求金額に変更があり、市へ返還すべき高額療養費が発生した場合は、市へ返還すること。
・医療費の一部負担金の未払いがないこと。未払いがあった場合、支給済みの額を市へ返還すること。
・通勤途中、仕事上の負傷や第三者行為による負傷の際は、必ずその旨届け出ること。
注意事項
・簡素化適用以降は、高額療養費支給申請についてのお知らせは届きません。
・支給がある場合のみ、支給決定通知書が届きます。
・振込日は、診療月から3~4か月後となります。
診療情報の審査状況によっては、遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・75歳になり後期高齢者医療制度へ移行した場合は、改めて申請が必要になります。
申請書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 保険年金班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5231
ファックス:0837-52-3154
shimin.kokuho@city.mine.lg.jp
更新日:2023年04月01日