医療費が高額になったとき(高額療養費)

更新日:2024年02月20日

 1か月の医療費の一部負担金が限度額を超えたとき、申請により超えた部分の払い戻しが受けられます。限度額を超えた対象の方には、市から申請の勧奨通知を発送しますので、そちらで申請ください。

 また、入院が決まったら「限度額適用認定証」の交付を申請してください。これを医療機関に提示すると、一部負担金の支払額が限度額までとなります。

 マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」の交付申請は不要となります。事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。


  なお、70歳以上75歳未満の方の限度額は平成30年8月に変更され、現役並み所得者(課税所得 690万円以上の方以外)の方も「限度額適用認定証」が必要となりました。

  • 入院時の食事代や、保険の対象とならない差額ベッド代、歯科の自由診療などは、高額療養費の計算には含まれません。
  • 国民健康保険税の滞納がある方は、原則として「限度額適用認定証」は交付しません。

高額療養費が支給されるのは、次のとき

70歳未満の人の場合

  1. 同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った一部負担金が、下表の限度額を超えた場合
  2. 同じ世帯で、1か月に各医療機関に21,000円以上支払った場合が2回以上あり、それらの合計額が自己負担限度額を超えた場合
自己負担限度額(月額)

所得要件

区分

年3回目まで

年4回目以降

上位所得者
所得が901万円を超える

252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の 1%)

140,100円

上位所得者
所得が600万円を超え
901万円以下

167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の 1%)

93,000円

一般
所得が210万円を超え600万円以下

 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の 1%)

44,000円

 一般
所得が210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)

 57,600円

44,000円

住民税非課税世帯

 35,400円

24,600円

  • 所得とは国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
  • 所得の申告がない(未申告)場合は、「所得が901万円を超える」(区分(ア))とみなされます。

70歳以上75歳未満の人の場合

自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者
課税所得690万円以上

252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の 1%)
〔4回目以降(注釈1)は140,100円〕

252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の 1%)
〔4回目以降(注釈1)は140,100円〕

現役並み所得者
課税所得380万円以上

167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の 1%)
〔4回目以降(注釈1)は93,000円〕

167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の 1%)
〔4回目以降(注釈1)は93,000円〕

現役並み所得者
課税所得145万円以上

80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の 1%)
〔4回目以降(注釈1)は44,400円〕

80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の 1%)
〔4回目以降(注釈1)は44,400円〕

一般
〔課税所得145万円未満等〕

18,000円(注釈2)

57,600円

低所得者II

8,000円

24,600円

低所得者 I

8,000円

15,000円

  • (注釈1) 過去12か月間に「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた高額医療費の支給が4回以上あった場合
  • (注釈2)年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円

70歳以上75歳未満の人の所得区分

現役並み所得者

 同じ世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額となります。)が 145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。
 ただし、住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額となります。)が 145万円以上でも、次のいずれかの場合は、「一般」の区分と同様となります。

  • 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者数 1人で、収入が 383万円未満の場合。
  • 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者数 1人で、収入が後期高齢者医療制度移行に伴い国民健康保険を抜けた方を含めて合計 520万円未満の場合。
  • 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者数 2人以上で、収入が合計 520万円未満の場合。
  • 70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる世帯のうち、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が 210万円以下の場合。

低所得者II

 同じ世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税の人(低所得者 I以外の人)。

低所得者 I

同じ世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

入院時の食事代( 1食あたり)の標準負担額

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。

一般(下記以外の人)

460円
(一部260円の場合があります。)

住民税非課税世帯・
低所得者II (注釈)90日までの入院

210円

住民税非課税世帯・
低所得者II (注釈)90日を超える入院(過去12か月の入院日数)

160円

低所得者 I (注釈)

100円

(注釈)「医療費が高額になったとき(高額療養費)」の《70歳以上75歳未満の所得区分》を参照してください。

  • 住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」が、低所得者I・低所得者IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
  • 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費 1食 460円(一部医療機関は 420円)、居住費 1日370円を自己負担します。所得や疾病などにより負担が軽減される場合があります。入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。

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