生活道路の原材料支給・舗装等工事費補助金
生活道路とは
公道(道路法に規定する道路及び他の法令により道路として一般交通の用に供されている道路)以外の道路で、生活する人が住宅等から公道を通行するまでに利用する道路をいいます。
生活道路の原材料支給
生活道路の整備を進め、生活環境の向上と交通安全を確保するため、生活道路を整備する人に、予算の範囲内で原材料を支給します。
支給対象者(いずれかに該当)
- 生活道路の隣接地権者
- 日常的利用者
支給の基準
道路幅員が0.9m以上であり、かつ、起点が公道に接しており、2戸以上の住宅が接している生活道路の共用部分であること。
支給対象原材料(いずれかに該当)
- 生活道路の改良又は舗装補修(生コンクリート、簡易アスファルト、セメント、砂、砕石、安全施設等)
- 生活道路の小規模な災害復旧(木杭、土のう袋等)
支給の限度額
支給する原材料の費用の限度額は4万円とし、原則として1会計年度につき1支給者当たり1回限りの支給とします。
支給の申請
原材料の支給を受けようとする支給対象者(申請者)は、生活道路原材料支給申請書を建設課に提出してください。
支給の方法
原材料は現物支給とし、申請者ご自身で市役所まで取りに来ていただいた上で、工事場所まで搬送していただきます。
その他
同じ場所で「原材料支給」と「舗装等工事費補助金」の両方を申請することはできません。
申請等様式
生活道路の舗装等工事費補助金
生活道路の整備を進め、生活環境の向上と交通安全を確保するため、生活道路を整備する人に、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金交付対象者(いずれかに該当)
- 生活道路の隣接地権者
- 日常的利用者
補助金交付の基準(全てに該当)
- 生活道路の起点又は終点が公道に接していること。ただし、施工延長は、概ね150m以内であること。
- 地域住民が日常利用している生活道路であること。
- 生活道路の側溝、横断溝、路肩及び橋等構造物の維持管理は、関係地区又は関係者の責任において適正な維持管理がされていること。
- 生活道路の敷地は、原則として個人所有でないこと。ただし、個人所有であっても所有者の承諾を得ている場合は、この限りではない。
- 10年以内に補助金の交付を受け、1舗装等工事を施工した箇所については、補助金の交付対象外とします。
- 補助金の交付を受けることができるのは、会計年度において1回限りとします。
補助金の交付順位
- 生活道路に関係する戸数が2戸以上であるもの。
- 関係戸数が1戸の場合は、高齢者又は障害者等の世帯で、地区の区長又は民生委員等からの要望があるもの。
- 他の関係戸数が1戸の場合は、上記1及び2の交付を概ね交付決定した後とする。
補助金の交付対象工事(いずれかに該当)
- 舗装等工事(アスファルト舗装工、コンクリート舗装工及び路盤工並びにこれらに伴う土木工事)
- 安全施設設置等工事
- 水路等工事
- 小規模な災害復旧工事(木杭、土のう等による原形復旧工事)
- 工事は年度内に完成してください。
補助金の額
工事費の8/10、上限を30万円、下限を4万円
補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする人(申請者)は、生活道路舗装等工事費補助金交付申請書に「同意書」「誓約書」「位置図」「字図の写し(土地所有者の氏名又は名称を記入すること。)」「写真」「見積書」を添えて建設課に提出してください。
実績報告
舗装工事等の完了後、その日から数えて20日以内か、年度内の3月20日のどちらか早い日までに「生活道路舗装等工事費補助金実績報告書」を建設課に提出してください。
その他
- 舗装等工事を中止・廃止する場合や内容を変更する場合は、「生活道路舗装等工事費補助金交付申請取下書」や「生活道路舗装等工事費補助金変更承認申請書」を建設課に提出してください。
- 同じ場所で「原材料支給」と「舗装等工事費補助金」の両方を申請することはできません。
申請等様式
生活道路舗装等工事費補助金交付申請書(RTFファイル:83.2KB)
生活道路舗装等工事費補助金交付申請取下書(RTFファイル:54.2KB)
生活道路舗装等工事費補助金変更承認申請書(RTFファイル:54.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設農林部 建設課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1116
ファックス:0837-52-5698
kensetsu@city.mine.lg.jp