○美祢市の現業職に従事する職員の就業規則
平成20年3月21日
規則第38号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 任用(第2条―第5条)
第3章 勤務(第6条―第14条)
第4章 服務(第15条―第30条)
第5章 給与及び旅費(第31条・第32条)
第6章 分限及び懲戒(第33条・第34条)
第7章 離職(第35条)
第8章 研修(第36条)
第9章 雑則(第37条―第39条)
第10章 公務災害(第40条)
第11章 会計年度任用現業職員(第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 美祢市の現業職に従事する職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)の就業に関する事項は、法令、その他の規程に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 任用
(任用)
第2条 職員の任用は、美祢市職員の任用に関する規則(平成20年美祢市規則第29号)の定めるところによる。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者の美祢市職員の服務の宣誓に関する条例(平成20年美祢市条例第46号)の定めるところにより宣誓をしてからでなければその職務を行ってはならない。
2 前項の宣誓は、辞令交付後、直ちに辞令交付者の面前で押印した宣誓書を朗読の上、宣誓を行うものとする。
(職種等の変更)
第4条 市長は、業務の都合により職種又は勤務箇所の変更を命ずることがある。
(新任職員の諸届の提出)
第5条 新たに職員となった者は、着任後速やかに住居届、通勤届を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
第3章 勤務
(勤務時間等)
第6条 職員の勤務時間及びその割り振り、休憩時間並びに労働基準法(昭和22年法律第49号)第35条の定める休日(以下「週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)」という。)については、別表のとおりとする。
(休日)
第7条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(休暇の種類)
第9条 職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。
2 有給休暇は、年次有給休暇、特別休暇及び病気休暇とする。
3 無給休暇は、組合休暇及び介護休暇とする。
(年次有給休暇)
第10条 職員は、市長又はその委任を受けた職員に届け出て、年次有給休暇を受けることができる。
2 年次有給休暇の日数は、美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年美祢市条例第48号。以下「勤務時間条例」という。)第12条の定めるところによる。
3 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
4 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、年次有給休暇請求票により前日の退庁時刻までに所属長に届け出なければならない。ただし、前記の手続をとるいとまがないときは、口頭その他の方法により事前に届け出るものとし、その勤務しない日から5日以内に所定の手続をとるものとする。
5 未使用の年次有給休暇は、20日を限度として翌年に繰り越すことができる。
6 所属長は、第4項の届出があった場合は、業務の都合上やむを得ない場合は、休暇の時期又は日数を変更することができる。
(特別休暇)
第11条 職員の特別休暇は、美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成20年美祢市規則第35号。以下「勤務時間規則」という。)第16条別表第3の定めるところによる。
2 職員は、特別休暇を受けようとするときは、特別休暇承認(届出)申請書により所属長を経由して市長の承認を受けなければならない。この場合において、証明書又は医師の診断書を必要とするものにあっては、それらの書類を添付しなければならない。
3 急病その他やむを得ない理由によりあらかじめ休暇承認(届出)申請の手続をとるいとまのないときは、口頭その他の方法により事前に所属長に届け出るものとし、その勤務しない日から5日以内に前項の手続をとるものとする。
(病気休暇)
第12条 市長は、職員が心身の故障のため長期の療養を要すると認められる場合には、その職員に対して勤務時間規則第15条別表第2の定めるところにより病気休暇を与えることができる。
2 職員は、前項の病気休暇を受けようとするときは、病気休暇承認申請書に医師の診断書を添えて所属長を経由して市長の承認を受けなければならない。
3 職員が前項の病気休暇の満了前において全治し、又は勤務に支障がないと認められる場合は、市長は、直ちに病気休暇を取り消し、その職務に復帰させることができる。
4 病気休暇の満了後においても、更に療養を要すると認められる場合は、市長は満了の日の翌日に、その職員に対し、休職を命ずるものとする。
(組合休暇)
第13条 組合休暇は、職員が市長の許可を得て職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。
2 市長は、職員が登録された職員団体の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1の年において15日を超えて与えることはできない。
4 職員は、組合休暇を受けようとするときは、組合休暇承認申請書に労働組合を代表する者の証明(組合休暇の許可を受けて第2項に規定する業務に従事することを明らかにしたもの)及び会議等に出席する場合にあっては、主催者等からの出席依頼書等の写しを添えて願い出なければならない。
(介護休暇)
第14条 介護休暇は、勤務時間条例第15条及び勤務時間規則第17条の規定する休暇とする。
2 任命権者は、介護休暇の請求について、勤務時間条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
3 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇承認申請書により任命権者に請求しなければならない。
4 前項の場合において、勤務時間条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(高齢者部分休業)
第14条の2 職員の高齢者部分休業については、美祢市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年美祢市条例第28号)の例による。
第4章 服務
(服務の根本基準)
第15条 職員は、住民の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために公正にして、かつ、能率的な職務の遂行に専念するとともに、その職務の遂行に当たっては、自己の本分を守り、上司の職務上の指示、命令に従い、法令その他諸規程を遵守し、誠実にその職務を行わなければならない。
(非常心得)
第16条 職員は、その職場又は職場付近に火災その他異変のあるときは、速やかに駆けつけ、帳簿書類及び諸物品、機械器具等の保護防衛に当たらなければならない。
(職務専念義務)
第17条 職員は、次条に定める場合を除き、その勤務時間中命ぜられた職務に専念しなければならない。
2 職員は、勤務時間中は、みだりに職場を離れてはならず、また、上司の承認を受けなければ勤務時間中外出してはならない。
(職務専念義務の特例)
第18条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとする者は、美祢市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成20年美祢市条例第47号)の定めるところによりあらかじめ市長又はその委任を受けた者の承認を受けるものとする。
(信用失墜行為の禁止)
第19条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(出勤)
第20条 職員は、始業時刻から業務が開始できるように出勤し、出勤簿に自ら押印しなければならない。
(遅刻、早退)
第21条 職員が遅刻したときは、所属長に遅刻届を提出するものとし、また、遅刻しようとするとき、又は早退しようとするときは、所属長に遅刻届又は早退届を提出し、承認を受けるものとする。
(欠勤)
第22条 職員は、第10条の規定のほか、自己の都合により欠勤しようとするときは、欠勤届を提出し、所属長の許可を受けなければならない。
(秩序風紀の維持)
第23条 職員は、職場の整理整とんに努め、常に清潔に保つようにするとともに、他の職員の業務を妨げ、又は妨げようとする行為をしてはならない。
(出張)
第24条 職員は、出張を要するときは、出張伺に必要事項を記入し、所属長又は上司の決裁を受けた後出張するものとする。
2 出張した職員が帰庁したときは、直ちに復命書を作成し、所属長又は上司に復命しなければならない。ただし、簡単な事項については、口頭を持って復命することができる。
(退庁)
第25条 職員は、退庁するときは、自己の保管に係る文書、物品等を所定の場所に収めておかねばならない。
2 職員の退庁後、宿直又は日直勤務の職員又は警備員等において保管を要する物品は、退庁の際これらの者に引き継がねばならない。
(貸与被服等の着用等)
第26条 職員で被服等の貸与を受けた者は、勤務中は必ず貸与被服等を着用しなければならない。
2 職員は、支給された物品を支給目的に従って使用し、又は着用しなければならない。
(職員証)
第27条 職員は、勤務中常に職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(名札及び記章)
第28条 職員は、勤務中は名札及び記章を着用するものとする。ただし、所属長が職務の遂行に支障があると認めるときは、この限りでない。
(身分等の異動)
第29条 職員は、氏名、住所、学歴、資格等に異動があったときは、遅退なく身分等異動届書を所属長を経由して市長に提出するものとする。
(私事旅行)
第30条 職員が旅行しようとするときは、その行先を所属長に届け出すものとする。
第5章 給与及び旅費
(給与)
第31条 職員の給与は、美祢市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年美祢市条例第63号)及び美祢市現業職員の給与に関する規則(平成20年美祢市規則第59号)の定めるところによる。
(旅費)
第32条 職員が公務のため旅行する場合の旅費については、美祢市職員等の旅費に関する条例(平成20年美祢市条例第64号)及び美祢市職員の講習等のための旅費支給規則(平成20年美祢市規則第60号)の定めるところによる。
第6章 分限及び懲戒
(分限)
第33条 職員は、法第28条第1項及び第2項に該当したときは、分限されるものとする。
2 前項に規定する分限の手続及び効果については、美祢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成20年美祢市条例第41号)の定めるところによる。
(懲戒)
第34条 職員は、法第29条第1項各号のいずれかに該当したときは、懲戒されるものとする。
2 前項に規定する懲戒の手続及び効果については、美祢市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成20年美祢市条例第44号)の定めるところによる。ただし、減給については、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
第7章 離職
(離職)
第35条 職員は、法令に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日を離職の日とし、職員としての身分を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 職員が退職を願い出てこれを市長が承認したとき、又は退職勧奨に応じ市長の承認があったとき。
(3) 任用期間の定めがある職員は、その期間が満了したとき。
第8章 研修
第36条 職員の研修については、美祢市職員研修規程(平成20年美祢市訓令第27号)の定めるところによる。
第9章 雑則
(安全・衛生)
第37条 市長は、職場の安全・衛生のために必要な措置を行い、職員の健康管理及び危害防止に努めるものとする。
2 職員は、危害予防及び衛生のために法令又は市長が定めた必要な規程及び事項を守らなければならない。
3 職員の健康診断は、美祢市職員健康診断規程(平成20年美祢市訓令第28号)の定めるところによりこれを行う。
(火災予防)
第38条 職員は、庁舎その他施設内の火災予防に努めるとともに、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知ったときは、臨機の処置をとるとともに、直ちにその旨を居合せた者等に連絡し、その被害を最少限度にとどめるように努力しなければならない。
(損害賠償)
第39条 職員が故意又は重大な過失によって市に損害を与えたときは、その全部又は一部を賠償させることがある。
第10章 公務災害
第40条 職員の公務による災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
第11章 会計年度任用現業職員
(会計年度任用現業職員の任用等)
第41条 第2条から前条までの規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される現業職員の任用その他の勤務条件については、美祢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美祢市条例第13号)の規定の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年1月4日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
職員 | 勤務時間 | 勤務の時間の割振り | 休憩時間 | 週休日 | 勤務を要しない時間 | 備考 | |||
区分 | 始業時間 | 終業時間 | |||||||
技能員 | 休憩時間を除き4週間に155時間 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 正午から60分間 | 日曜日 土曜日 |
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衛生技能員 | 休憩時間を除き4週間に155時間 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 正午から60分間 | 日曜日 土曜日 |
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介護支援員 | 休憩時間を除き4週間に155時間 | 日曜日から土曜日まで | A | 午前7時30分 | 午後4時15分 | 正午から60分間 | 4週間を通じて8日、荘長の指定する日 |
| ABCの勤務区分は荘長が指定する |
B | 午前8時30分 | 午後5時15分 | |||||||
C | 午前9時15分 | 午後6時 | |||||||
保育園に勤務する給食調理員 | 休憩時間を除き4週間に155時間 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 正午から60分間、午後1時から60分間交替で休憩する | 日曜日 土曜日 |
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学校給食調理場に勤務する給食調理員 | 休憩時間を除き4週間に155時間 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 正午から午後2時までの間に所長が定める60分間 | 日曜日 土曜日 |
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