○美祢市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成20年3月21日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、現業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この条例において「現業職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条の規定する単純な労務に雇用される一般職に属する者であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定するものをいう。

(給与の種類)

第3条 現業職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当とする。

(給与の基準)

第4条 現業職員の給与の基準は、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号)に規定する職員に支給される給与を基準とし、単純な労務に雇用される者の職務の特殊性を考慮して別に市長が定める。

(会計年度任用現業職員の給与)

第5条 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される現業職員(次項において「会計年度任用現業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される現業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される現業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当

2 会計年度任用現業職員の給与の基準については、美祢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美祢市条例第13号)の規定の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美祢市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成20年3月21日 条例第63号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年3月21日 条例第63号
令和元年12月20日 条例第24号
令和6年3月13日 条例第5号