○美祢市職員の任用に関する規則

平成20年3月21日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、美祢市職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、美祢市職員定数条例(平成20年美祢市条例第39号)第2条第1号に規定する市長の事務部局の職員をいう。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員(法第22条の3第4項の規定により、臨時的に任用される者を除く。)でない者を新たに職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を役付職員の職(部長、課長、副主幹、主査その他市の規則又は規程等により、正式の名称を与えられている組織の長等の職をいう。以下同じ。)に任命すること、及び現に役付職員の職にある職員をその上位の職に任命することをいう。

(3) 降任 現に役付職員の職にある職員を下位の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命すること、及び職員を市の他の機関の職に任命することをいう。

(任命の方法)

第4条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が創設されて、それが充員されていない場合も含む。)においては、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により職員を任命するものとする。

(競争試験)

第5条 職員の採用は、第10条の規定を適用する場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)により次の各号に掲げる区分により行うものとする。

(1) 職員採用上級試験

(2) 職員採用中級試験

(3) 職員採用初級試験

(4) 現業職採用試験

(試験の方法)

第6条 試験は、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行能力を客観的に判断する方法

(試験の告知)

第7条 採用試験を行う場合は、特別の場合を除き、美祢市公告式条例(平成20年美祢市条例第3号)第2条第3項に規定する掲示場に公示して行うものとする。

2 前項の公示の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職の職務の概要

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験手続

(5) 前各号に掲げるもののほか、試験に関し必要な事項

(試験機関)

第8条 試験の実施に当たり、必要な事務を行うため、美祢市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長1人、委員若干人をもって組織し、市長が任免する。ただし、必要に応じ臨時に委員を命ずることができる。

3 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

4 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 試験の実施に関すること。

(2) 試験の結果、受験者の得点を記載した名簿を作成しこれを市長に報告すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、試験について委員長が必要と認める事項

5 委員会の庶務は、総務企画部総務課において行う。

(選考の方法)

第9条 選考は、選考される者の職務遂行能力の有無を判定するものとし、必要に応じて経歴評定、筆記試験、実地試験その他の方法を用いることができる。

(選考による採用)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合の採用は、選考によることができる。

(1) 法令の規定に基づき、所定の免許又は資格を必要とする職にかかわる場合

(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で、前号に該当しない職にかかわる場合

(3) 国又は他の地方公共団体の試験に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験に係る職と同等以下であると認められる職にかかわる場合

(4) 国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員の職に現に在職している者又はかつて職員であった者をもって補充しようとする職で、そのものが現に在職している職又はかつて任用されていた職と同等以下であると認められる職にかかわる場合

(5) 前各号に定めるもののほか、試験を行っても十分な競争者が得られないと認められるか、又は試験によることが適当でないと認められる職にかかわる場合

(昇任)

第11条 昇任は、すべて選考によるものとする。

(採用候補者名簿)

第12条 市長は、第8条第4項第2号の規定による委員会の報告により採用候補者を決定し、採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成する。

2 前項の名簿には、当該試験の得点順に氏名、得点及びその他必要な事項を記載するものとする。

3 名簿の有効期間は、登載後1年とする。ただし、特に必要がある場合は1年を超えない期間で、これを延長することができる。

(名簿からの削除)

第13条 名簿に登載されたものが、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該試験を受ける資格を欠いていたことが明らかとなった場合

(2) 受験の申込み又は試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが発見された場合

(3) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかとなった場合

(4) 正当な理由がなく採用に関する照会に応答しない場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合

(特別昇任)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条までの規定にかかわらず特に昇任させることができる。

(1) 公務のため死亡したとき。

(2) 公務のため負傷して、重度障害となり、再び職務を遂行することができないとき。

(3) 勤務成績が良好で永年勤続し、他の職員の模範となる職員が退職し、又は死亡したとき。

(条件付採用)

第15条 法第22条の規定による条件付採用は、当該条件付採用期間終了前に別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において正式のものとなるものとする。

(臨時的任用)

第16条 常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用を6月を超えない期間で更新することができるが、再度、更新することはできない。

(1) 災害その他重大な事故のため、第4条に定める採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美祢市職員の任用に関する規則

平成20年3月21日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)