○美祢市職員健康診断規程

平成20年3月21日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条に基づく健康診断を実施するために、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この訓令において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(健康診断)

第3条 健康診断は、毎年定期的に行う。

2 必要のある者に対する健康診断は、随時行い、新たに職員を採用する場合の健康診断は、その都度行う。

(健診機関)

第4条 健康診断は、市長の指定する医師(以下「指定医師」という。)において行い、健康診断を実施した指定医師は、その結果を健康診断書(別記様式第1号)により市長に報告しなければならない。ただし、職員が自ら選定した他の医師の健康診断を受けた場合には、その結果を証明する健康診断書の提出をもってこれにかえることができる。

(健診項目)

第5条 健康診断の健診項目は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条及び第44条各項の定めるところによる。

(診断区分)

第6条 第3条の規定による健康診断の結果は、健康診断個人票(別記様式第2号)により記録し、就業上の注意事項は健康診断の所見に応じ、次の記号を用いるものとする。

(1) A この検査の範囲では、異常がない者

(2) B わずかに異常を認めるが、日常生活に差し支えない者

(3) C 日常生活に注意を要し、経過の観察を必要とする者

(4) D 治療を必要とする者

(5) E 精密検査を必要とする者

(6) F 治療中の者

(就業禁止)

第7条 市長は、健康診断において、療養等を必要とする者と診断された職員に対しては、就業禁止命令(別記様式第3号)により就業禁止を命ずることができる。

2 就業禁止を命じられた職員の身分は、現職のままとする。

(患者の状況把握)

第8条 前条の規定により就業禁止を命じたときは、患者(就業禁止を命じられた者。以下同じ。)名簿(別記様式第4号)を作成し、患者の状況を常に明らかにしなければならない。

(就業禁止の期間)

第9条 就業禁止の期間は、1年以内とする。

2 就業禁止者が就業解除せられた後3日以内に同一の疾病により就業禁止を命ぜられた場合の期間の計算は、最初に就業禁止を命ぜられたときの就業禁止期間を通算する。

(就業禁止の解除)

第10条 患者であって療養等の必要がなくなったときは、市長の指示する医師の証明書を提出し、就業禁止の解除を受け、復職することができる。

2 就業禁止の解除は、就業禁止解除命令(別記様式第5号)による。

(休養)

第11条 第9条の期間を超えて引き続き休養を要するものについては、美祢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則(平成20年美祢市規則第31号)第6条により休職を命ずることができる。

(概況書等の提出)

第12条 市長は、健康診断を終了したときは、健康診断個人票に概況書(別記様式第6号)を添え、これを保管しなければならない。

(経費の負担)

第13条 健康診断に要する経費は一切職員から徴収しない。ただし、第4条ただし書の場合には、その経費は職員が負担しなければならない。

(事務処理)

第14条 この訓令の実施に関する事務は、総務企画部総務課において処理するものとする。

(秘密の処理)

第15条 健康診断の事務に従事した者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(平成22年訓令第14号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第17号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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美祢市職員健康診断規程

平成20年3月21日 訓令第28号

(令和3年4月1日施行)