○美祢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
平成20年3月21日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成20年美祢市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 公務上負傷し、又は病気にかかり、療養のため休業する期間及びその後30日間は、降任若しくは免職はしないものとする。
第3条 職員を免職する場合においては、少なくとも30日前に予告するか又は平均賃金の30日分を支払って解職するものとする。
第4条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第2号に規定する事由により職員を降任又は免職しようとする場合若しくは法第28条第2項第1号に規定する事由により休職を命じ又は休職を解く場合においては、その職員に医師の診断書を提出させるものとする。ただし、医師を指定したときはこの限りでない。
2 医師の指定は、当該医師の診断の結果が不明確な場合、若しくは診断の結果を本人が故意に変更しようとするおそれのあるときこれを行うものとする。
3 第1項の診断書の提出を求められた職員は、速やかにこれを提出しなければならない。
(休職の処分説明書)
第5条 条例第4条に定める休職の処分説明書は、休職の事由を記載した辞令をもってこれに代えることができる。
(休職の発令)
第6条 公務以外の傷病により休職を命ずる場合は、次のとおりとする。
(1) 結核性疾患の場合、引き続き1年を超えて休養するとき。
(2) その他の私傷病の場合引き続き3月を超えて休養するとき。
(医師の診断書)
第7条 病気のため勤務しない日が5日以上に及ぶときは、その期間中引き続いた医師の診断書を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。