○美祢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成20年3月21日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合においては、医師2人の診断の結果によらなければならない。
第3条 任命権者は、法第28条第2項第1号に該当する事由で職員に休職を命ずる場合は、医師の診断の結果によらなければならない。
2 前項の医師は、必要あるときは指定するものとする。
第4条 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中の給与については、別に定めるところによる。
3 法第28条第2項第1号に該当する休職者の休職期間が経過したときは、当然退職とする。
(失職の特例)
第7条 任命権者は、過失による公務上の事故又は通勤途上の交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員は、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の美祢市、美東町若しくは秋芳町又は解散前の美祢地区消防組合、美祢地区衛生組合、美祢郡環境衛生組合若しくは共立美東国民健康保険病院組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年美祢市条例第27号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年美東町条例第31号)若しくは秋芳町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年秋芳町条例第37号)又は解散前の美祢地区消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和59年美祢地区消防組合条例第6号)、美祢地区衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和50年美祢地区衛生組合条例第6号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和36年共立美東国民健康保険病院組合条例第17号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。
(降給に関する経過措置)
3 美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号)附則第15項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(令和元年条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。