○美祢市職員の講習等のための旅費支給規則

平成20年3月21日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市職員等の旅費に関する条例(平成20年美祢市条例第64号。以下「条例」という。)第11条の規定による旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(減額率)

第2条 職員が講習、視察、研究等のための旅行について、指定宿泊施設のある場合の宿泊料は、次の各号に掲げる額に相当する額をそれぞれ減じた額による。

(1) 旅行日数が4日を超えるときは、定額の2割5分

(2) 旅行日数が7日を超えるときは、定額の3割

(3) 旅行日数が30日を超えるときは、定額の3割5分

(4) 旅行日数が50日を超えるときは、定額の4割

2 指定宿泊施設のない場合の宿泊料は、定額の範囲内における実費額とする。

(交通費)

第3条 交通費は、条例第13条第14条及び第16条の規定による額とする。

(他の機関から旅費額を支給される場合)

第4条 旅行目的によって、他の機関から旅費額を支給される場合においては、前2条に規定する額からその支給を受けた額を差し引いた額とする。

(打切り旅費額)

第5条 旅行命令権者は、この規則に定めるもののほか、適当な額を打切り旅費額として支給することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の講習等のための旅費支給規則(昭和50年美祢市規則第17号)又は解散前の美祢地区消防組合職員の講習等のための旅費支給規則(昭和59年美祢地区消防組合規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美祢市職員の講習等のための旅費支給規則

平成20年3月21日 規則第60号

(平成20年3月21日施行)