○美祢市職員の講習等のための旅費支給規則
平成20年3月21日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市職員等の旅費に関する条例(平成20年美祢市条例第64号。以下「条例」という。)第11条の規定による旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(減額率)
第2条 職員が講習、視察、研究等のための旅行について、指定宿泊施設のある場合の宿泊料は、次の各号に掲げる額に相当する額をそれぞれ減じた額による。
(1) 旅行日数が4日を超えるときは、定額の2割5分
(2) 旅行日数が7日を超えるときは、定額の3割
(3) 旅行日数が30日を超えるときは、定額の3割5分
(4) 旅行日数が50日を超えるときは、定額の4割
2 指定宿泊施設のない場合の宿泊料は、定額の範囲内における実費額とする。
(他の機関から旅費額を支給される場合)
第4条 旅行目的によって、他の機関から旅費額を支給される場合においては、前2条に規定する額からその支給を受けた額を差し引いた額とする。
(打切り旅費額)
第5条 旅行命令権者は、この規則に定めるもののほか、適当な額を打切り旅費額として支給することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。