○美祢市現業職員の給与に関する規則

平成20年3月21日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年美祢市条例第63号)に基づき、現業職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において現業職員(以下「職員」という。)とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 技能員 自動車運転士、ボイラー技士、機械操作員等の特殊資格及び技能を要する業務を掌る者及びこれに準ずる者

(2) 衛生技能員 じんかい及びし尿処理施設の業務に従事する者

(3) 介護支援員 老人福祉施設の介護業務に従事する者

(4) 給食調理員 給食業務に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第4条の2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める現業職標準職務表のとおりとする。

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、給料表に掲げる号給のうち、初任給基準表(別表第3)に掲げる号給とする。

(初任給の調整)

第6条 新たに職員となった者のうち美祢市職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成20年美祢市規則第44号。以下「初任給規則」という。)別表第5に初任給基準表に定める学歴について加える年数が定められている学歴を有する者(その加える年数が1年未満である者を除く。)の号給は、その者が前条の規定により受けるべき号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 新たに職員となった者のうち初任給基準表に定める学歴(前項の規定の適用を受ける者については、前項の規定により号給が決定される際に用いられる学歴)又はその者の職務に有用な免許を取得した後の経験年数(職員が職員として在職した年数(初任給規則の適用を受ける者の例によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。以下同じ。)を有する者の号給はその者が前条又は前項の規定により受けるべき号給の号数に経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては18月)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

3 初任給規則別表第5に初任給基準表に定める学歴に相当する学歴について減ずる年数が定められている学歴を有する者に対して前項の規定を適用する場合においては、その減ずる年数をその者の経験年数から減ずるものとする。

(昇格に伴う号給の決定)

第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格に伴う号給の決定)

第7条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、同項の規定にかかわらず市長がその者の号給を決定することができる。

(昇格及び昇給等の基準)

第8条 職員の昇給は、次条又は第10条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か、及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として別に定めるところにより決定するものとする。

3 55歳を超える職員を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に昇給させる場合における前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 前3項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

(研修、表彰による昇給)

第9条 勤務成績が良好である職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号。以下「一般職給与条例」という。)第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務の成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第10条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、第8条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第11条 第8条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(給料の支給)

第12条 給料の計算期間(以下「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとし、毎月21日に給料の月額を支給する。ただし、臨時に特に必要がある場合には、月の期間の間において給与期間を短縮し、又は支給日を変更することができる。

(給料の調整額)

第13条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めるものとする。

(給料以外の給与)

第14条 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の支給については、別に定める場合を除き、一般職給与条例の適用を受ける者の例による。

2 前項の規定を適用する場合において、一般職給与条例第25条第5項の規定の適用については、同項の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第5の職員欄に掲げる職員とし、同項の100分の20を超えない範囲内で職務段階等に応じて規則で定める割合は、同表の職員欄に掲げる職員の区分により、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

3 職務の級3級以上の職員で、満58歳に達する年度の最初の4月1日に在職する職員については、当該職員の加算割合は、前項の規定にかかわらず100分の10とする。

(給与の減額)

第15条 一般職給与条例第30条及び美祢市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年美祢市条例第28号第3条)の規定は、給与の減額について準用する。

(休職者の給与)

第16条 一般職給与条例第34条の規定は、休職者の給与について準用する。

(給料の訂正)

第17条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(会計年度任用現業職員の給与)

第18条 第3条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、美祢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美祢市条例第13号)の規定の適用を受ける者の例による。

(その他)

第19条 市長は、特に必要があると認めるときは、その職務の実態を考慮して職員の給与の取扱いを別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の現業職員の給与に関する規則(昭和47年美祢市規則第1号)又は現業職員の給与に関する規則(平成11年美東町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(給料表の切替)

3 平成20年3月21日(以下「切替日」という。)の前日において合併前の美東町若しくは秋芳町又は解散前の共立美東国民健康保険病院組合(以下「合併関係市町等」という。)の職員であった者で引き続き本市の職員として採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、美祢市現業職の給与に関する規則(以下「現業給与規則」という。)第2条に規定する現業職員である者の同日における職務の級及び号給は、次の各号に定める規定により附則別表現業職給料表切替表に定める切替前の級及び号給に対応する切替後の級及び号給とする。

(1) 合併前の美東町の職員であった者は、附則別表(1)による切替後の号給とする。

(2) 合併前の秋芳町の職員であった者は、附則別表(2)による切替後の号給とする。

(3) 解散前の共立美東国民健康保険病院組合の職員であった者は、附則別表(3)による切替後の号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、市長が定める。

(号給の切替えに伴う経過措置)

5 この規則の施行の日以後、この規則の適用を受けることとなった職員で、その者の受ける給料月額が平成18年4月1日の前日において受けていた給料月額(美祢市現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年美祢市規則第31号。第1号において「平成21年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規則附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.59

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83

(この規則の施行に関し必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項に規定するもののほか、美祢市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年美祢市条例第26号)による改正前の美祢市職員の定年等に関する条例(平成20年美祢市条例第42号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職給与条例の適用を受ける者の例による。

附則別表(附則第3項関係)

現業職給料表切替表

(1)

切替前

切替後

1

1

1

17

1

2

1

18

1

3

1

19

1

4

1

20

1

5

1

21

1

6

1

22

1

7

1

23

1

8

1

24

1

9

1

25

1

10

1

26

1

11

1

27

1

12

1

28

1

13

1

29

1

14

1

30

1

15

1

31

1

16

1

32

1

17

1

33

1

18

1

34

1

19

1

35

1

20

1

36

1

21

1

37

1

22

1

38

1

23

1

39

1

24

1

40

1

25

2

1

1

26

2

2

1

27

2

3

1

28

2

4

1

29

2

5

1

30

2

6

1

31

2

7

1

32

2

8

1

33

2

9

1

34

2

10

1

35

2

11

1

36

2

12

1

37

2

13

1

38

2

14

1

39

2

15

1

40

2

16

1

41

2

17

1

42

2

18

1

43

2

19

1

44

2

20

1

45

2

21

1

46

2

22

1

47

2

23

1

48

2

24

1

49

2

25

1

50

2

26

1

51

2

27

1

52

2

28

1

53

2

29

1

54

2

30

1

55

2

31

1

56

2

32

1

57

2

33

1

58

2

34

1

59

2

35

1

60

2

36

1

61

2

37

1

62

2

38

1

63

2

39

1

64

2

40

1

65

2

41

1

66

2

42

1

67

2

43

1

68

2

44

1

69

2

45

1

70

2

46

1

71

2

47

1

72

2

48

1

73

2

49

1

74

2

50

1

75

2

51

1

76

2

52

1

77

2

53

1

78

2

54

1

79

2

55

1

80

2

56

1

81

2

57

1

82

2

58

1

83

2

59

1

84

2

60

1

85

2

61

1

86

2

62

1

87

2

63

1

88

2

64

1

89

2

65

1

90

2

66

1

91

2

67

1

92

2

68

1

93

2

69

1

94

2

70

1

95

2

71

1

96

2

72

1

97

2

73

1

98

2

74

1

99

2

75

1

100

2

76

1

101

2

77

1

102

2

78

1

103

2

79

1

104

2

80

1

105

2

81

1

106

2

82

1

107

2

83

1

108

2

84

1

109

3

61

1

110

3

62

1

111

3

63

1

112

3

64

1

113

3

65

1

114

3

66

1

115

3

67

1

116

3

68

1

117

3

69

1

118

3

70

1

119

3

71

1

120

3

72

1

121

3

73

1

122

3

74

1

123

3

75

1

124

3

76

1

125

3

77

1

126

3

78

1

127

3

79

1

128

3

80

1

129

3

81

1

130

3

82

1

131

3

83

1

132

3

84

1

133

3

85

1

134

3

86

1

135

3

87

1

136

3

88

1

137

3

89

1

138

3

90

1

139

3

91

1

140

3

92

1

141

3

93

1

142

3

94

1

143

3

95

1

144

3

96

1

145

3

97

1

146

3

98

1

147

3

99

1

148

3

100

1

149

3

101

1

150

3

102

1

151

3

103

1

152

3

104

1

153

3

105

1

154

3

106

1

155

3

107

1

156

3

108

1

157

3

109

1

158

3

110

1

159

3

111

1

160

3

112

1

161

3

113

1

162

3

114

1

163

3

115

1

164

3

116

2

1

4

5

2

2

4

6

2

3

4

7

2

4

4

8

2

5

4

9

2

6

4

10

2

7

4

11

2

8

4

12

2

9

4

13

2

10

4

14

2

11

4

15

2

12

4

16

2

13

4

17

2

14

4

18

2

15

4

19

2

16

4

20

2

17

4

21

2

18

4

22

2

19

4

23

2

20

4

24

2

21

4

25

2

22

4

26

2

23

4

27

2

24

4

28

2

25

4

29

2

26

4

30

2

27

4

31

2

28

4

32

2

29

4

33

2

30

4

34

2

31

4

35

2

32

4

36

2

33

4

37

2

34

4

38

2

35

4

39

2

36

4

40

2

37

4

41

2

38

4

42

2

39

4

43

2

40

4

44

2

41

4

45

2

42

4

46

2

43

4

47

2

44

4

48

2

45

4

49

2

46

4

50

2

47

4

51

2

48

4

52

2

49

4

53

2

50

4

54

2

51

4

55

2

52

4

56

2

53

4

57

2

54

4

58

2

55

4

59

2

56

4

60

2

57

4

61

2

58

4

62

2

59

4

63

2

60

4

64

2

61

4

65

2

62

4

66

2

63

4

67

2

64

4

68

2

65

4

69

2

66

4

70

2

67

4

71

2

68

4

72

2

69

4

73

2

70

4

74

2

71

4

75

2

72

4

76

2

73

4

77

2

74

4

78

2

75

4

79

2

76

4

80

2

77

4

81

2

78

4

82

2

79

4

83

2

80

4

84

2

81

4

85

(2)

切替前

切替後

1

29

2

5

1

30

2

6

1

31

2

7

1

32

2

8

1

33

2

9

1

34

2

10

1

35

2

11

1

36

2

12

1

37

2

13

1

38

2

14

1

39

2

15

1

40

2

16

1

41

2

17

1

42

2

18

1

43

2

19

1

44

2

20

1

45

2

21

1

46

2

22

1

47

2

23

1

48

2

24

1

49

2

25

1

50

2

26

1

51

2

27

1

52

2

28

2

17

2

29

2

18

2

30

2

19

2

31

2

20

2

32

2

21

2

33

2

22

2

34

2

23

2

35

2

24

2

36

2

25

2

37

2

26

2

38

2

27

2

39

2

28

2

40

2

29

2

41

2

30

2

42

2

31

2

43

2

32

2

44

2

33

2

45

2

34

2

46

2

35

2

47

2

36

2

48

2

37

2

49

2

38

2

50

2

39

2

51

2

40

2

52

2

41

2

53

2

42

2

54

2

43

2

55

2

44

2

56

2

45

2

57

2

46

2

58

2

47

2

59

2

48

2

60

3

25

2

61

3

26

2

62

3

27

2

63

3

28

2

64

3

29

2

65

3

30

2

66

3

31

2

67

3

32

2

68

3

33

2

69

3

34

2

70

3

35

2

71

3

36

2

72

3

37

2

73

3

38

2

74

3

39

2

75

3

40

2

76

3

41

2

77

3

42

2

78

3

43

2

79

3

44

2

80

3

45

2

81

3

46

2

82

3

47

2

83

3

48

2

84

3

49

3

61

3

50

3

62

3

51

3

63

3

52

3

64

3

53

3

65

3

54

3

66

3

55

3

67

3

56

3

68

3

57

3

69

3

58

3

70

3

59

3

71

3

60

3

72

3

61

3

73

3

62

3

74

3

63

3

75

3

64

3

76

(3)

切替前

切替後

1

1

1

17

1

2

1

18

1

3

1

19

1

4

1

20

1

5

1

21

1

6

1

22

1

7

1

23

1

8

1

24

1

9

1

25

1

10

1

26

1

11

1

27

1

12

1

28

1

13

1

29

1

14

1

30

1

15

1

31

1

16

1

32

1

17

1

33

1

18

1

34

1

19

1

35

1

20

1

36

1

21

1

37

1

22

1

39

1

23

1

41

1

24

1

43

1

25

1

45

1

26

1

47

1

27

1

49

1

28

1

51

1

29

2

5

1

30

2

6

1

31

2

7

1

32

2

8

1

33

2

9

1

34

2

10

1

35

2

11

1

36

2

12

1

37

2

13

1

38

2

14

1

39

2

15

1

40

2

16

1

41

2

17

1

42

2

18

1

43

2

19

1

44

2

20

1

45

2

21

1

46

2

22

1

47

2

23

1

48

2

24

1

49

2

25

1

50

2

26

1

51

2

27

1

52

2

28

1

53

2

29

1

54

2

30

1

55

2

31

1

56

2

32

2

21

2

33

2

22

2

34

2

23

2

35

2

24

2

36

2

25

2

37

2

26

2

38

2

27

2

39

2

28

2

40

2

29

2

41

2

30

2

42

2

31

2

43

2

32

2

44

2

33

2

45

2

34

2

46

2

35

2

47

2

36

2

48

2

37

2

49

2

38

2

50

2

39

2

51

2

40

2

52

2

41

2

53

2

42

2

54

2

43

2

55

2

44

2

56

2

45

2

57

2

46

2

58

2

47

2

59

2

48

2

60

2

49

2

61

2

50

2

62

2

51

2

63

2

52

2

64

2

53

2

65

2

54

2

66

2

55

2

67

2

56

2

68

2

57

2

69

2

58

2

70

2

59

2

71

2

60

2

72

2

61

2

73

2

62

2

74

2

63

2

75

2

64

2

76

2

65

2

77

2

66

2

78

2

67

2

79

2

68

2

80

2

69

3

61

2

70

3

62

2

71

3

63

2

72

3

64

2

73

3

65

2

74

3

66

2

75

3

67

2

76

3

68

2

77

3

69

2

78

3

70

2

79

3

71

2

80

3

72

2

81

3

73

2

82

3

74

2

83

3

75

2

84

3

76

2

85

3

77

2

86

3

78

2

87

3

79

2

88

3

80

2

89

3

81

2

90

3

82

2

91

3

83

2

92

3

84

2

93

3

85

2

94

3

86

2

95

3

87

2

96

3

88

2

97

3

89

2

98

3

90

2

99

3

91

2

100

3

92

2

101

3

93

2

102

3

94

2

103

3

95

2

104

3

96

2

105

3

97

2

106

3

98

2

107

3

99

2

108

3

100

2

109

3

101

2

110

3

102

2

111

3

103

2

112

3

104

2

113

3

105

2

114

3

106

2

115

3

107

2

116

3

108

2

117

3

109

2

118

3

110

2

119

3

111

2

120

3

112

2

121

3

113

2

122

3

114

2

123

3

115

2

124

3

116

2

125

3

117

(平成21年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の美祢市一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第34条第1項から第3項まで、若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

現業職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、美祢市一般職の職員の給与に関する条例及び美祢市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年美祢市条例第34号)第1条の規定による改正後の美祢市一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第34条第1項から第3項まで、若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(美祢市現業職員の給与に関する規則(平成20年美祢市規則第59号)附則第5項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

現業職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成26年12月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美祢市現業職員の給与に関する規則(附則第4項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美祢市現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成26年12月1日(以下この項において「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

第4条 前3条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(その他)

第3条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の美祢市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が改正前の美祢市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とする。

(平成29年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1項の規定による改正後の美祢市現業職員の給与に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年2月1日から施行し、この規則による改正後の美祢市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の理由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給がこの規則による改正前の美祢市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月3日から施行し、この規則による改正後の美祢市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の理由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給がこの規則による改正前の美祢市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年11月30日から施行し、この規則による改正後の美祢市現業職員の給与に関する規則(以後「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の美祢市現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年美祢市条例第25号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(美祢市現業職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美祢市現業職員の給与に関する規則第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美祢市現業職員の給与に関する規則第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、美祢市の現業職に従事する職員の就業規則(平成20年美祢市規則第38号)第6条の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

254,100

281,000

2

137,100

188,700

209,700

255,300

282,900

3

138,100

190,100

211,100

256,300

284,500

4

139,000

191,300

212,300

257,400

286,200

5

140,000

192,300

213,600

258,300

287,900

6

141,000

193,800

215,000

259,300

289,400

7

142,000

195,200

216,400

260,400

290,600

8

143,000

196,500

217,800

261,300

291,800

9

143,800

197,900

219,100

262,200

293,300

10

144,800

198,900

220,700

262,900

295,100

11

145,800

200,200

222,300

263,800

296,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

298,600

13

147,700

202,400

224,900

265,700

300,000

14

148,700

203,500

226,400

266,700

301,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

303,300

16

150,800

205,700

229,200

268,500

304,800

17

151,900

206,600

230,000

269,400

306,300

18

153,300

207,700

230,700

270,500

307,900

19

154,500

208,700

231,600

271,500

309,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

311,200

21

156,800

210,600

233,200

273,200

312,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

313,600

23

159,200

212,800

236,000

275,100

315,000

24

160,400

213,700

237,000

275,900

316,500

25

161,500

214,600

238,300

276,500

317,600

26

163,000

215,500

239,500

277,300

319,100

27

164,500

216,200

240,800

278,200

320,500

28

166,000

217,100

242,000

279,100

321,900

29

167,400

217,900

242,800

280,000

323,500

30

168,800

219,100

244,000

281,100

324,700

31

170,300

220,100

245,200

282,100

326,000

32

171,800

220,900

246,300

283,100

327,200

33

173,100

221,500

247,400

283,800

328,300

34

174,800

222,500

248,400

284,700

329,200

35

176,500

223,600

249,500

285,600

330,300

36

178,200

224,700

250,500

286,700

331,400

37

179,900

225,200

251,600

287,300

332,500

38

181,300

226,300

252,500

288,200

333,600

39

183,000

227,400

253,500

289,100

334,600

40

184,500

228,400

254,500

290,000

335,600

41

185,800

229,200

255,500

290,600

336,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

337,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

338,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

339,600

45

191,400

233,000

259,600

294,200

340,500

46

192,700

233,900

260,600

295,100

341,500

47

194,100

234,700

261,700

296,000

342,500

48

195,500

235,400

262,600

296,900

343,500

49

196,800

236,300

263,700

297,600

344,400

50

197,900

237,300

264,700

298,200

345,300

51

199,000

238,300

265,800

298,900

346,200

52

200,200

239,300

266,500

299,700

347,000

53

201,300

240,300

267,200

300,300

347,800

54

202,400

241,300

268,000

301,100

348,600

55

203,300

242,000

269,000

301,800

349,400

56

204,400

242,700

270,000

302,500

350,100

57

205,500

243,500

270,800

303,200

350,800

58

206,400

244,400

271,800

303,900

351,600

59

207,400

245,300

272,900

304,700

352,400

60

208,400

246,000

273,900

305,400

353,100

61

209,500

246,800

274,900

306,000

353,800

62

210,400

247,600

276,000

306,700

354,500

63

211,300

248,500

276,800

307,400

355,200

64

212,200

249,200

277,900

308,100

355,900

65

212,800

250,000

278,700

308,600

356,500

66

213,600

250,600

279,500

309,100

357,000

67

214,300

251,300

280,300

309,700

357,500

68

215,000

251,800

281,100

310,300

358,000

69

215,400

252,500

281,700

310,900

358,400

70

215,800

253,100

282,500

311,300


71

216,100

253,500

283,300

311,800


72

216,400

253,900

284,000

312,300


73

216,600

254,100

284,800

312,600


74

217,000

254,500

285,500

313,100


75

217,400

255,000

286,300

313,600


76

218,000

255,500

287,100

314,000


77

218,200

255,800

287,700

314,200


78

218,700

256,200

288,200

314,500


79

219,100

256,700

288,700

314,800


80

219,500

257,200

289,100

315,100


81

220,000

257,500

289,500

315,400


82

220,300

257,800

289,900

315,700


83

220,600

258,100

290,400

316,000


84

221,000

258,400

290,900

316,300


85

221,500

258,600

291,300

316,500


86

221,900

258,800

291,900

316,900


87

222,300

259,100

292,500

317,200


88

223,000

259,400

293,100

317,400


89

223,400

259,600

293,400

317,600


90

223,900

259,800

293,900

317,900


91

224,400

260,200

294,400

318,200


92

224,800

260,400

294,800

318,500


93

225,100

260,700

295,200

318,700


94

225,500

261,100

295,700

319,000


95

225,900

261,400

296,200

319,300


96

226,200

261,700

296,700

319,500


97

226,500

261,900

297,000

319,700


98

226,900

262,200

297,400

320,000


99

227,300

262,400

297,900

320,300


100

227,700

262,700

298,400

320,500


101

228,100

263,000

298,800

320,700


102

228,500

263,200

299,200



103

228,900

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800



105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300



109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700



113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700



117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700



121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700



125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




定年前再任用短時間勤務職員


193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

別表第2(第4条の2関係)

現業職標準職務表

職務の級

標準職務

1級

標準的な職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする職務

3級

副主任の職務

4級

主任の職務

5級

高度の技能若しくは経験を有する又は困難な業務を行う主任

別表第3(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能員

衛生技能員

介護支援員

給食調理員

資格・免許を要する職

高校卒

1級21号給

上記以外の職

高校卒

1級17号給

別表第4(第7条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

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別表第5(第14条関係)

職務の級

加算割合

3級

100分の5

4級及び5級

100分の8

美祢市現業職員の給与に関する規則

平成20年3月21日 規則第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年3月21日 規則第59号
平成21年12月1日 規則第31号
平成22年3月30日 規則第1号
平成22年11月30日 規則第32号
平成24年4月23日 規則第21号
平成26年3月28日 規則第10号
平成26年11月28日 規則第33号
平成27年3月26日 規則第10号
平成28年3月29日 規則第18号
平成28年12月1日 規則第31号
平成29年12月14日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第13号
平成30年12月27日 規則第31号
令和元年12月3日 規則第14号
令和2年3月27日 規則第15号
令和4年11月30日 規則第25号
令和5年3月20日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第20号