○美祢市職員研修規程
平成20年3月21日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務能率の発揮及び増進を図り、もって市行政の民主的かつ効果的推進を目的として、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づいて行う職員研修(以下「研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の区分)
第2条 研修の区分は、次のとおりとする。
(1) 自己研修 職員自らが自己の能力開発のために行う研修
(2) 職場研修 各所属長が所属職員に対し職務遂行上必要とされる知識及び技術を修得させ、事務改善を進めるために行う研修
(3) 職場外研修
ア 一般研修 職員として必要な一般的知識及び技能を修得させるとともに、職員としての教養を高めるために行う研修
イ 特別研修 職務の遂行に必要な専門的知識及び技能を修得させるために行う研修
ウ 派遣研修 他の研修機関、他の自治体又は民間団体等に派遣し、幅広い視野をもった職員を養成するための研修
(職員の責務)
第3条 職員は、効率的な職務遂行のため、常に自己の能力開発に取り組まなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、効果的な職場研修を行うとともに、すべての所属職員に研修の機会を与え、及び研修に専念できるよう便宜を図らなければならない。
(講師の派遣)
第5条 職員が、研修の講師を依頼された場合、当該職員の所属長は、業務に支障のない限りにおいてその職員の職務として講師派遣するものとする。
(研修計画)
第6条 総務課長は、職員に対する研修の必要の程度を調査し、当該年度末までに翌年度の一般研修の研修計画を所属長に通知するとともに、すべての職員に研修の機会を与えるよう計画を作成するものとする。
(研修生の服務)
第7条 研修生は、所定の規律に従い、誠実に研修に専念しなければならない。
(修了報告)
第8条 所定の課程を修了した研修生は、受講報告書を所属長及び総務課長を経由して、市長に提出するとともに、職務遂行に当たり、当該研修の成果を発揮するよう努めなければならない。
(研修履歴の記録)
第9条 総務課長は、研修生が所定の課程を修了したときは、研修課程名等必要な事項を記録しなければならない。
(研修効果の測定)
第10条 市長は、必要があると認められるときは、試験その他の方法により研修効果の測定を行うことができる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。