○美祢市職員等の旅費に関する条例

平成20年3月21日

条例第64号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 旅費額(第13条―第25条)

第3章 雑則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する市長、副市長、教育長、病院事業管理者及び一般職に属する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)並びに職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行する場合で、市長が特に必要と認める旅行をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又は遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職又は休職(以下「退職者等」という。)となった場合(当該退職者等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には、当該職員。ただし、懲戒その他犯罪等により退職等をした場合を除く。

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補佐するために旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給する。

(旅行命令)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号の区分により旅行命令権者の発行する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることが困難な場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請してその承認を受けなければならない。ただし、あらかじめ旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕のない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後にその変更の申請をすることができる。

2 旅行者が前項の規定による旅行命令等の変更を申請せず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときには、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 特別の必要がある場合は、前項に掲げる旅費に代え、日額旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、市長が特に必要と認めた航空旅行を除くほか、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して、次の各号に掲げる額に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

(1) 滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1

(2) 滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第11条 職員が講習、視察、研究等のため旅行する場合の旅費額は、この条例の規定の範囲内において市長が別に定める。

(私有車による旅行)

第11条の2 職員が旅行する場合において、美祢市職員の私有車の公務使用に関する条例(平成20年美祢市条例第50号)第3条第1項の規定により、あらかじめ市長の承認を得た私有車によって旅行した場合においては、第13条第14条第16条第17条及び第18条に規定する旅費額(ただし、市内旅行については、第18条の2に規定する旅費額)を支給する。

2 前項の旅行において、同乗者を伴うときは、その同乗者1人につき前項の旅費額(第17条及び第18条に規定するものを除く。)の2割を加算した額を支給する。

(職員以外の者の旅費)

第12条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、市長が定める待遇区分に従い、この条例に定める旅費額とする。

第2章 旅費額

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。

(1) 鉄道線路による旅行の場合は、その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による場合には、前2号に規定するもののほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次により支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものにあっては、その乗車に要する特別急行料金

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のものにあっては、その乗車に要する普通急行料金

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行が、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船席料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長、副市長、教育長、病院事業管理者及び病院長の職にある者については、上級の運賃

 に掲げるもの以外の職務にある者については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長、副市長、教育長、病院事業管理者及び病院長の職務にある者については、上級の運賃

 に掲げるもの以外の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 市長、副市長、教育長、病院事業管理者及び病院長の職務にある者が、特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に指定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、県内の旅行の場合の日当は、支給しない。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、市長が特に定める場合を除き、別表第1の定額による。

(市内旅行の旅費)

第18条の2 本市内における旅行については、鉄道賃及び車賃の実費額又は実費相当額を支給する。

2 前項の旅行において、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、宿泊料実費額を支給することができる。

(移転料)

第19条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じて支給する。

2 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

3 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

4 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第2項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第19条の2 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第20条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

2 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 6歳以上12歳未満の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条第2項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

第21条 削除

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第22条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、別表第1に規定する甲地における旅行については、定額車賃として滞在日数1日につき2,000円を支給する。

(退職等の旅費)

第23条 職員が出張中に退職となった場合には、退職等となった日にいた地から退職等の命令通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日にいた地までの前職務相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 遺族が前号に規定する旅費の支給を受ける順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族とし、同順位の者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行における旅費)

第25条 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行の旅費については、国の例に準じてその都度定める。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第26条 市長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情によりこの条例による旅費を支給することが著しく均衡を欠くと認められるときは、この実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 市有又は市雇上げの車両による旅行についての旅費額は、鉄道賃及び車賃は支給しない。

3 市長、副市長、教育長、病院事業管理者及び病院長の職務にある者に随行する場合で、旅行命令権者が必要と認める場合は、市長、副市長、教育長、病院事業管理者及び病院長の職務にあるものと同額の旅費(日当を除く。)を支給することができる。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の美祢市職員等の旅費に関する条例(昭和44年美祢市条例第17号)、美東町職員の旅費に関する条例(昭和29年美東町条例第16号)若しくは秋芳町職員等の旅費に関する条例(昭和30年秋芳町条例第17号)又は解散前の美祢地区消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和59年美祢地区消防組合条例第17号)、美祢地区衛生組合職員等の旅費に関する条例(昭和45年美祢地区衛生組合条例第7号)、美祢郡環境衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和47年美祢郡環境衛生組合条例第7号)若しくは共立美東国民健康保険病院組合職員の旅費に関する条例(昭和36年共立美東国民健康保険病院組合条例第14号)の規定による。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

7 第6条の規定による改正後の美祢市職員等の旅費に関する条例第1条、第14条第1号ア、第2号ア及び第5号、第26条第3項並びに別表第1の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長の在職期間においては、適用しない。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第17条、第18条、第19条の2、第22条関係)

区分

日当(1日当たり)

宿泊料(1夜につき)

甲地

乙地

甲地

乙地

市長・副市長・教育長・病院事業管理者・病院長

3,000

3,000

14,800

13,300

その他の職員

2,600

2,600

13,100

11,800

備考

(1) 甲地とは、東京都(特別区の存する区域)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。

(2) 乙地とは、甲地を除く地域をいう。

(3) 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地に宿泊したものとみなす。

別表第2(第19条関係)

区分

移転料

鉄道50キロメートル未満

107,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

123,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

187,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

248,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

261,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

279,000円

鉄道2,000キロメートル以上

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって、それぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

美祢市職員等の旅費に関する条例

平成20年3月21日 条例第64号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成20年3月21日 条例第64号
平成21年9月30日 条例第22号
平成22年3月30日 条例第1号
平成24年3月16日 条例第4号
平成27年3月26日 条例第7号
平成27年3月26日 条例第21号
平成31年3月25日 条例第11号
令和元年12月20日 条例第24号
令和4年12月20日 条例第25号