○美祢市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成20年3月21日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1月以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、美祢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美祢市条例第13号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1月以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の美祢市、美東町若しくは秋芳町又は解散前の美祢地区消防組合、美祢地区衛生組合、美祢郡環境衛生組合若しくは共立美東国民健康保険病院組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年美祢市条例第25号)、職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年美東町条例第2号)若しくは職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年秋芳町条例第1号)又は解散前の美祢地区消防組合職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和59年美祢地区消防組合条例第7号)、美祢地区衛生組合職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和50年美祢地区衛生組合条例第4号)若しくは職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和53年共立美東国民健康保険病院組合条例第3号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美祢市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成20年3月21日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年3月21日 条例第44号
令和元年12月20日 条例第24号
令和4年12月20日 条例第25号