美祢市介護人材就職支援事業

更新日:2025年04月01日

車いすに乗った高齢者を介助する様子

市内に介護サービス事業所を設置する法人が、新たに介護職員を雇用した場合に、「美祢市介護人材就職支援奨励金」を支給します。
これにより、市内の介護サービス事業所での人材確保を促進し、本市における安定的かつ継続的な介護サービスの提供体制の維持と向上を目指します。

事業の対象

次の要件を全て満たす人を、新たに雇用した事業所を設置する法人

  1.  令和7年4月1日以降に、新たに常勤職員又は非常勤職員として事業所に雇用された人(同一法人内における異動を除く。)
  2. 雇用された日において、65歳未満の人
  3. 雇用された日において、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修課程修了者、介護職員初任者研修課程修了者、訪問介護員1級養成研修課程修了者又は訪問介護員2級養成研修課程修了者のいずれかの資格等を有している人

用語の説明

事業所

介護保険法(平成9年法律第123号)第8条又は第8条の2に規定するサービスを行う次の表に掲げる市内の介護サービス事業所(官公庁を除く。)をいいます。

対象となる事業所
区分 支給対象事業所
通所系 (地域密着型)通所介護
通所リハビリテーション
小規模多機能型居宅介護
訪問・相談系 訪問介護
訪問看護
居宅介護支援
介護予防支援

常勤職員

1週間につき32時間以上又は1月につき128時間以上勤務する人をいいます。
ただし、育児又は介護のため、所定労働時間が短縮されている人の場合は、1週間につき30時間以上又は1月につき120時間以上勤務する人をいいます。

非常勤職員

「常勤職員」に該当しない人で、雇用保険に加入する人をいいます。

奨励金の額

対象者一人につき最大81万円(常勤介護職採用後、3年間継続して勤務した場合)

奨励金の額は、名簿に登録された新規雇用者1人につき次の表の額とします。

奨励金の額

勤務形態

登録期間 奨励金の額 休業・休職期間がある場合
常勤職員 6月経過後 90,000円 その月数に15,000円を乗じた額を減額
1年経過後 90,000円
1年6月経過後 135,000円 その月数に22,500円を乗じた額を減額
2年経過後 135,000円
2年6月経過後 180,000円 その月数に30,000円を乗じた額を減額
3年経過後 180,000円
非常勤職員 6月経過後 45,000円 その月数に7,500円を乗じた額を減額
1年経過後 45,000円
1年6月経過後 67,500円 その月数に11,250円を乗じた額を減額
2年経過後 67,500円
2年6月経過後 90,000円 その月数に15,000円を乗じた額を減額
3年経過後 90,000円

交付の手続

1.新規雇用者登録(雇用の都度)

奨励金の交付を受けようとする法人は、事業の対象となる新規雇用者を雇用した日から1か月以内に、次の書類を市福祉課に提出してください。

  1. 介護人材就職支援事業登録届出書(別記様式第1号)
  2. 新規雇用者との雇用関係及び雇用条件が確認できる書類の写し
  3. 新規雇用者の雇用保険被保険者証の写し
  4. 新規雇用者の資格等の免許証等の写し

2.奨励金交付申請(半年毎)

雇用期間が6か月を経過する毎に、次の書類を提出してください(最大3年間)。

  1. 介護人材就職支援奨励金交付申請書(別記様式第2号)
  2. 介護人材就職支援事業雇用証明書(別記様式第3号)

3.奨励金請求

交付決定を受けた後、次の書類を提出してください。

  1. 介護人材就職支援奨励金交付請求書(別記様式第4号)

登録の取消し

名簿に登録されていても、次のいずれかに該当となった場合は登録を取り消します。

  1. 市内の事業所を設置する法人を退職したとき。
  2. 市内の事業所において勤務時間が基準未満(休業及び休職期間を除く。)になったとき。
  3. 市外の事業所へ異動となったとき。
  4. 市内の事業所を設置する法人の就業規則等に著しく違反する行為があり、処分を受けるなどの適切な就労の継続が困難となったとき。
  5. 市長が名簿から取り消すことが相当と認める事由が生じたとき。

交付決定の取消し

奨励金の交付の決定を受けた法人が次のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
なお、当該取消しに係る部分について既に奨励金が交付されているときは、奨励金の交付を受けた法人に対し、期限を定めてその返還を命じることがあります。

  1. 虚偽その他不正の手段により奨励金の交付の決定又は奨励金の交付を受けたとき。
  2. 奨励金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
  3. 奨励金を交付することについて不適当であると認められるとき。

関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1132
ファックス:0837-52-1490
kourei@city.mine.lg.jp