令和7年度 民泊事業を含む観光事業者支援事業

更新日:2025年07月11日

事業概要

観光客が利用する市内の宿泊施設、飲食、サービス、小売店等を充実させ、美祢市をより魅力的な観光地とするため、施設改修費の一部を助成します。

申請期限

令和7年8月29日(金曜日)

申請先

美祢市観光政策課


申請期間終了後、事業内容等を審査し、補助対象者を決定します。

先着順ではありません。

対象となる業種

  1. 旅館業法の簡易宿所営業 (山小屋等一般の観光客が利用しないものは除く。)
  2. 住宅宿泊事業法による民泊事業
  3. 飲食業
  4. サービス業
  5. 小売業

注意事項

  • 主に観光客を対象とする施設を対象とします。
  • 風営法第2条第1項第1号~第3号以外の風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業を除きます。
  • 飲食業・サービス業・小売業は、美祢市秋吉台観光交流センター、美祢市秋吉台リフレッシ ュパークまたは美祢市秋芳名水特産品センターから、それぞれ概ね1.5キロメートル以内の施設のみ対象とします。

対象経費・補助金額

施設改修にかかった請負費の2分の1(最大200万円)を助成します。

  • 原則として、市内事業所を有する事業者に請け負わせること。ただし、特殊な作業等で市内の事業者では施工できないもの等はこの限りではありません。
  • 施設改修の対象は、建物、建物の附合物及び従物(容易に取外しができないもの)とします。

対象となる改修の例

壁紙や床の張替え、畳の交換、水道管や電気配線の工事、断熱材の施工、キッチンやトイレのリフォーム、配管工事等を含むエアコン設置


事業の用に供する部分の改修のみが対象となります。住居兼店舗における住居部分は対象外です。

対象とならないものの例

配管工事等を含まないエアコン設置、家電類(テレビ、冷蔵庫等)、ショーケース

受給要件

  • 施設改修後、事業を開始した日から5年以上事業を継続すること。
  • 事業を開始した日から5年間、事業年度ごとに事業の実施が確認できる書類を提出すること。
  • 本補助事業に関連する観光事業者研修会等の事業に積極的に参加すること。
  • 反社会的勢力及び反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 市への滞納がないこと。(市税、水道料金等)
  • 補助金請求の段階では営業許可等を得ていること。(※請求時に写しが必要)

これら以外にも、要綱に定めのある事項に違反する場合は、受給要件を満たしません。

美祢市あきない活性化応援事業補助金との併用

美祢市商工会が「美祢市あきない活性化応援事業補助金」として、創業者又は継業者に対して施設改修費補助(補助対象経費200万までのうち2分の1、最大100万円を補助)と創業支援費補助(用途制限無しで60万円までの経費の2分の1、最大30万円を補助)を実施しています。

「美祢市民泊事業等を含む観光事業者支援事業補助金」を受給する場合でも、創業者又は継業者であれば創業支援費補助を受給可能です。

創業者又は継業者の場合、施設改修費補助については「美祢市民泊事業等を含む観光事業者支援事業補助金」または「美祢市あきない活性化応援事業補助金」のどちらか一方のみを受給可能です。


「美祢市あきない活性化応援事業補助金」については、商工会HPを確認してください。

様式等

リンク

飲食業、サービス業、小売業の対象エリア図

秋吉台観光交流センターから1.5キロ以内のエリア

秋吉台観光交流センターから1.5キロ以内のエリア

秋吉台リフレッシュパークから1.5キロ以内のエリア

秋吉台リフレッシュパークから1.5キロ以内のエリア

秋芳名水特産品販売所から1.5キロ以内のエリア

秋芳名水特産品販売所から1.5キロ以内のエリア

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工部 観光政策課
〒754-0511
美祢市秋芳町秋吉3506-2
電話番号:0837-62-1430
ファックス:0837-62-1422
kankou@city.mine.lg.jp