高齢者補聴器購入費助成事業

難聴が認知症の危険因子とされている観点から、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、コミュニケーションの手段を確保するとともに、聴力低下による引きこもりを防ぎ、もって高齢者の社会参加を支援し、高齢者の認知症予防及びフレイル予防を図ります。
補助対象者
次に掲げる要件を全て満たす65歳以上の方が対象となります。
- 美祢市内に住所を有していること。
- 住民税が非課税の者であること。
- 会話音域の平均聴力レベルが中等度難聴の者で、耳鼻咽喉科を標榜する医療機関の医師が補聴器の使用が必要と認めるものであること。
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていないこと。
- この事業による助成金の交付を受けたことがないこと。ただし、この事業による助成金の交付を最後に受けた日から5年を経過しているときは、この限りではありません。
助成の交付対象となる費用
医師が補聴器の使用の必要性を認める耳に装着する補聴器の購入に要する経費(補聴器の使用に必要不可欠な付属品を含みます。)
付属品の購入に要する経費(補聴器本体の購入に必要なものを除きます。)、送料、診察料、文書料等は費用に含みません。
助成対象補聴器
管理医療機器として認定された製品に限ります(集音器は対象外)。
必ず補聴器販売店でご自身に合うように調整してもらってください。(インターネット販売等は対象外)
助成金の額
助成金の額は、助成対象費用に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。)または、30,000円のいずれか低い額とします。
片耳・両耳問わず、一人につき上限額30,000円となります。
手続き
1 申請書の受取り
市役所窓口で「助成金交付申請書」と「医師意見書」を受け取ってください。
【市役所窓口】本庁福祉課、美東総合支所、秋芳総合支所
2 耳鼻科受診
耳鼻科を受診し、「医師意見書」に医師の証明を受けてください。
3 補聴器販売店で「見積書」を取得
補聴器販売店で購入を予定する補聴器の「見積書」を作成してもらい、受け取ってください。
※この時点ではまだ購入しないでください。
4 市役所窓口へ申請
次の書類を市役所窓口に提出してください。
- 必要事項を記入した「助成金交付申請書」
- 医師の証明を受けた「医師意見書」
- 補聴器販売店が作成した「見積書」
【申請窓口】本庁福祉課、美東総合支所、秋芳総合支所
※美祢市役所で課税状況を確認できない方は、課税証明書の提出が必要な場合があります。
5 助成の決定
助成が決定されると、市から「決定通知書」と「助成金交付請求書」が届きます。
6 補聴器の購入(領収書の受領)
「決定通知書」を受領後、「見積書」を作成した販売店で補聴器を購入してください。
※購入時に必ず「領収書」を取得してください。
※「領収書」には申請者の氏名、購入店名、金額、購入した補聴器の型式等の記載が必要です。
7 補聴器購入の報告及び請求
次の書類を市役所窓口に提出してください。
- 必要事項を記入した「補聴器購入報告書」
- 領収書の写し(購入額及び購入品目の記載があるもの)
- 保証書の写し(型番及び補聴器販売店が記載されたもの)
- 必要事項を記入した「助成金交付請求書」
【提出窓口】本庁福祉課、美東総合支所、秋芳総合支所
8 助成金の振込
「助成金交付請求書」に記載された口座に助成金を市から振込みします。
申請様式
別記様式第1号 美祢市高齢者補聴器購入費助成金交付申請書 (RTFファイル: 90.1KB)
別記様式第2号 医師意見書 (RTFファイル: 73.1KB)
別記様式第5号 美祢市高齢者補聴器購入費助成金交付申請取下書 (RTFファイル: 64.1KB)
別記様式第6号 美祢市高齢者補聴器購入費助成金変更交付申請書 (RTFファイル: 70.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1132
ファックス:0837-52-1490
kourei@city.mine.lg.jp













更新日:2026年04月01日