成年後見制度

更新日:2025年03月17日

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって、判断能力が不十分な方が、社会で不利益や被害を受けることがないよう、その方の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、法律的に支援する制度です。

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの種類があります。

法定後見制度 判断能力が不十分になってから利用
任意後見制度 判断能力が不十分になる前に利用
1. 法定後見制度

法定後見制度は、判断能力が不十分になった後、家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人等が選ばれる制度です。本人の判断能力の程度に応じて、さらに「後見」「保佐」「補助」に分けられます。

後見 常に判断能力が欠けている方
保佐 判断能力が著しく不十分な方
補助 判断能力が不十分な方
2. 任意後見制度

本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて、任意後見契約の効力が生じます。

3. 支援の内容

成年後見制度で支援される内容は「身上保護」と「財産管理」の2つに分けられます。また、成年後見人などの支援者は、本人が単独で行ってしまった契約を取り消したり、本人に代わって法的な契約締結などを行うことができます。

身上保護
  • 福祉サービスの契約
  • 施設入所の契約
  • 定期的な本人の様子の把握 など
財産管理
  • 預貯金通帳や保険証券などの管理
  • 年金や保険金などの収入の受け取り
  • 本人に必要な経費の支払い など

 

成年後見制度利用支援事業

1. 市長申立て

身寄りがないなどの理由で、法定後見制度の申立てが困難な場合、市長が本人に代わって申立てをすることができます。この場合、申立て費用を本人に請求することがあります。

2. 申立て費用助成

成年後見制度の利用に必要な家庭裁判所への申立費用の負担が困難である場合に、費用を助成します。

3. 後見人等報酬助成

成年後見人等に対する報酬を支払うことが困難である方に対し、報酬の全部又は一部を助成します。

美祢市成年後見制度利用促進基本計画

成年後見制度の利用を促進していくために、「美祢市成年後見制度利用促進基本計画」を策定しています。

成年後見制度に関する相談窓口

美祢市地域包括支援センター(市役所本館1階)

電話番号 0837-54-0138 ファックス 0837-52-1490