農地法第4・5条の転用

更新日:2025年05月28日

農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、植林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。

農地の所有者自らが転用を行う場合は、農地法第4条の許可が必要です。

また、農地の転用を目的として、所有権や賃貸借権などの権利を移転したり設定する場合は、農地法第5条の許可が必要です。 

無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに農地への原状回復を含めた是正指導が行われます。


なお、転用の内容や農地の属性により手続が異なりますので、以下の簡易フローチャートを参考に手続をお願いします。

※地域計画に関することは、農林課農政班へお問い合わせください。(電話番号 0837-52-1115)

※農用地区域内農地の用途変更や除外の手続は、以下のリンク先をご参照ください。

※2アール未満の農業用施設用地への転用は、以下のリンク先をご参照ください。

転用に関する注意事項

  • 農地区分(1種農地~3種農地)や転用目的によって転用許可の可否を判断しますので、これらについて事前に農業委員会にお問い合わせください。
  • 一般用住宅の場合、概ね5アール以内で建ペイ率が概ね22%以上
  • 農家用住宅の場合、概ね10アール以内で建ペイ率の規定はありません。
  • その他の転用においても、目的を達成するうえで必要最低限の範囲で転用が認められます。
  • 許可後、定期的な進捗状況報告及び完了報告が必要です。ページ下部の様式にて報告をお願いします。
  • 転用しようとする農地に利用権の設定(賃貸借または使用貸借)がなされている場合は、当事者間で合意のうえ解約し、以下様式にて農業委員会に通知してください。
  • その他の転用においても、目的を達成するうえで必要最低限の範囲で転用が認められます。

農地法第4条及び第5条の転用許可申請に必要な書類

・許可申請書(申請様式第6号(第4条)、第11号(第5条))

・事業計画書(申請様式第7号)

・資金計画書(申請様式第8号)※残高証明書、融資証明書、預金通帳の写しのいずれかを添付

・被害防除計画書(申請様式第9号)

・許可申請地の登記簿謄本(申請日から3ケ月以内)

・位置図(縮尺10,000分の1~50,000分の1程度)

・付近見取図(縮尺1,000分の1~5,000分の1程度)

・分間図(法務局または税務課で取得)

・土地利用計画図

・造成計画平面図(3,000平方メートル以上)

・建物平面図(建ぺい率を記入)

・申請者が法人の場合は定款、法人登記簿抄本

農地転用の進捗状況報告及び完了報告

転用許可日から3か月後、及びその後1年ごとに進捗状況を報告し、完了した場合には完了報告書として提出してください。

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5241
nougyou@city.mine.lg.jp