農地法第4・5条の転用
農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、植林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は、農地法第4条の許可が必要です。
また、農地の転用を目的として、所有権や賃貸借権などの権利を移転したり設定する場合は、農地法第5条の許可が必要です。 4ヘクタールを越えるものは大臣許可となります。
ご注意
- 一般用住宅の場合概ね5アール以内で建ペイ率が概ね22%以上
- 農家用住宅の場合概ね10アール以内で建ペイ率の規定はありません
- 農業振興地域内の農用地を転用する場合は、事前に農用地からの除外認可を受ける必要があります。
詳しくは、農林課農政班(電話0837-52-1115)に相談してください。 - 無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに農地への原状回復を含めた是正指導が行われます。
農地の転用制限の例外について
農地法施行規則第29条第1項の規定により、農地の所有者・管理者が、利用・保全のために必要な施設(水路や農道等)や2アール未満の農業用施設(農業用倉庫等)を建てる場合には、届出が必要となりますので、ご相談ください。
(1)申請に必要な書類
- 許可申請書(申請様式第6号(第4条)、第11号(第5条))
- 許可申請地の登記簿謄本(申請日から3ケ月以内)
- 位置図(縮尺10,000分の1~50,000分の1程度)
- 付近見取図(縮尺1,000分の1~5,000分の1程度)
- 分間図(法務局または税務課で取得)
- 事業計画書(申請様式第7号)
- 資金計画書(申請様式第8号)
残高証明書、融資証明書、預金通帳の写しのいずれかを提出 - 被害防除計画書(申請様式第9号)
- 土地利用計画図
- 造成計画平面図(3,000平方メートル以上)
- 建物平面図(建ぺい率を記入)
- 申請者が法人の場合は定款、法人登記簿抄本
各種様式のダウンロードについて
平成25年4月から権限移譲に伴い、宛先が山口県知事から美祢市農業委員会会長に修正してください。
ご注意
- 許可申請書は1部提出。
- 氏名欄には、本人が必ず署名すること。
- 転用内容や面積により添付書類の追加等がある場合があります。
- 農地法第3条許可による権利を取得した農地は、耕作目的で取得したものであるため、許可後2耕作以上していること。
(2) 書類の提出先及び受付
- 提出先 農業委員会事務局
- 受付 毎月25日締切(休日の場合は前日開庁日)
(3) 書類提出後の流れ
- 翌月7日頃に現地調査(立ち会いをお願いします。)
- 同月16日前後に農業委員会総会で審議
- 場合によっては県農業会議常設審議委員会で審議
- 許可日以降連絡後、許可書の交付
- 許可後3ヶ月後及びその後1年ごとに転用の進ちょく状況を報告する必要があります。
また、転用が完了しましたら完了の報告が必要です。(写真を添付)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5241
nougyou@city.mine.lg.jp
更新日:2023年03月28日