農用地区域からの除外(農振除外)について

更新日:2023年04月03日

農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)第13条第2項に基づく「農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更」は、国土の合理的な利用の見地から都市化の進展等の経済事情の変動等により当該農用地区域内の土地を農用地等以外の用途に供することが必要となる場合に農用地区域からの除外を認めるものであり、農用地区域内の土地における農業振興施策に著しい支障を及ぼすことのないようにするとの観点から次に掲げる要件をすべて満たす場合に限りできることとされています。

(1) 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。(太陽光パネルの設置は、農地中間管理機構への登録又は農業委員会への相談を行った上でなお、農業的な利用が見込まれないもの以外は除外の見込みなしとします。)

(2) 変更により、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

(3) 変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

(4) 変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

(5) 変更により、農用地区域内の第3条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

(6) 変更に係る土地が第10条第3項第2号に掲げる土地(土地改良事業等)に該当する場合にあっては、当該土地が農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準(8年を経過)に適合していること。(土地改良事業が行われている農地に売電を目的とした太陽光パネルを設置することはできません。)

手続の流れ

手続の流れは次のようになります。

(1) 検討
農用地区域内にある農地(いわゆる青地農地)以外の利用可能な土地はないか、青地農地であれば、上記5つの要件を全て満たす見込みがあるかを確認してください。
青地農地かの確認は、地番を特定して農林課農政班にお問い合わせください。なお、その際は除外後の土地の用途とともに、当該農地の位置図(あれば登記事項証明書、公図)を提示してください(メール可)。
また、農地転用許可の可否の見込みについても市農業委員会事務局(0837-52-5241)にお問い合わせください。

<注意>
 近年、高齢等を理由に管理困難な農地に太陽光パネルを設置したいとのご相談が多くなっていますが、まずは、農業的な利用の可能性を探るため、農業委員会に御相談いただき、耕作者を探してください。農業委員会に御相談いただいてから2年経過後も耕作者が見つからず、農業的な利用が見込まれないものについてのみ御相談ください。(除外の見込みについても、現に耕作(保全管理は除く。)が行われていない農地であって、これらに該当する農地のみ照会してください。)

(2) 書類提出
市農林課農政班へ申出書類を提出してください。
毎月20日(20日が閉庁日の場合は翌開庁日)までの申出について、翌月10日頃に現地調査を行います。(現地調査の日時は申出の翌月初めに御連絡します。)

(3) 審査
市農林課において農振除外要件の適合状況等の確認を行い、併せて市農業委員会、農協等関係機関に意見を聴くとともに、県知事へ相談をします。
県知事から異議なしの旨の回答後に申出者には個別に連絡をします。その後、農業委員会事務局において農地転用等の手続を行ってください。

(4) 公告・縦覧等
農振計画を変更しようとする旨を公告し、農振計画のうち農用地利用計画案をその日から30日間縦覧します。さらに、その縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日間異議申出を受け付けます。

(5) 県への協議
異議の申出がない場合、県知事に対し農振法に基づき農振計画の変更について協議を行います。

(6) 農振計画の変更
県知事から農振計画の変更について異議のない旨の回答があった後、農振計画の変更を公告し、除外手続が完了します。

農業用施設用地への用途区分の変更(軽微な変更)

青地農地を農業用施設(農機具格納庫、集荷場、肥料倉庫、畜舎等)に使用する場合は、農用地から農業用施設用地への用途区分の変更(軽微な変更)が必要となります。
除外申請と同様、農業振興地域整備計画の変更申出書の提出が必要となります。

<軽微変更手続終了後> 
自己所有地で自らが耕作している農地に農業用施設を整備する場合や賃借権や使用貸借権に基づく耕作者が耕作している農地に農業用施設を整備する場合2アール未満は転用許可は不要ですが届出は必要です。詳しくは市農業委員会事務局にお問い合わせください。

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

建設農林部 農林課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1115
ファックス:0837-52-0387
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