2アール未満の農業用施設用地への転用
農地を転用するには、原則として農業委員会の許可が必要ですが、農地法第4条第1項第8号に例外として、耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用増進のため又はその農地(2アール未満の転用に限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合(農地法施行規則第29条第1項)は、事前に届ければ許可なく転用ができます。
※地域計画対象地に含まれる場合や農用地区域内農地である場合は、事前に計画変更の手続が必要ですので、農林課農政班にご確認ください。(電話番号0837-52-1115)
※農振の計画変更については、リンク先をご参照ください。
農業用施設の例
- 栽培施設
- 育苗施設
- 畜産施設(牛舎等)
- 調製・貯蔵関係施(乾燥施設、集荷場等)
- 農業用倉庫
- 農道
- その他農業に必要な施設
※農業用施設に該当するか不明な場合は、農業委員会事務局までお問い合わせください。
届出書類について
- 転用届
- 添付書類
位置図、分間図、求積図、配置図及び設計図(平面図)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5241
nougyou@city.mine.lg.jp
更新日:2025年05月28日