2アール未満の農業用施設用地への転用

更新日:2020年10月01日

 農地を転用する場合、農地法により制限が設けられ許可を受けるようになっています。しかし、農地法第4条第1項第8号に例外として、耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用増進のため又はその農地(2アール未満の転用に限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合(農地法施行規則第29条第1項)は、事前に届ければ許可なく転用ができます。

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