農地法第3条関係(所有権移転、貸借)に関する手続

更新日:2025年04月01日

農地の所有権の移転や貸借を行う場合(相続及び利用権による場合を除く)は、農地法第3条に基づく農業委員会よる許可が必要です。「農地法第3条許可申請書(様式)」に必要事項を記入し、農業委員会事務局に提出してください。

※農地法第3条の手続は、農地を農地として利用する場合の手続です。農地を非農業用途で利用するために所有権移転や売買を行うには、農地法第5条の手続が必要です。以下のリンク先をご参照ください。

相続の場合、許可の必要はありませんが、農地法第3条の3の規定よる届出が必要となります。以下の様式にて農業委員会事務局に提出してください。

※届出とは別に相続登記もお願いします。

利用権による権利の設定をされたい場合は、リンク先をご参照ください。

売買等を行う農地に利用権(賃貸借または使用貸借)が設定されている場合は、当事者間で合意のうえ解約し、以下の様式にて農業委員会に通知してください。

その他ご不明な点がありましたら、農業委員会事務局までお問い合わせください。

申請書類

・農地法第3条許可申請書

・権利を取得する土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

・権利を取得する土地の位置図

・権利を取得する土地の公図の写し

・営農計画書(参考様式24)※許可申請書様式内にあり。

・耕作証明書(参考様式25)※許可申請書様式内にあり。

    ※譲受人が所有または耕作している農地がある場合のみ

・住民票 ※申請者の住所が登記簿上の住所と異なる場合のみ

※申請者(法人等)や申請内容によって、追加で必要な書類がありますのでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5241
nougyou@city.mine.lg.jp