利用権設定(農業経営基盤強化促進法)

更新日:2020年11月06日

 農地を農地として貸し借りする場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。しかし、この場合、解約をしない限り契約が更新され、結局、貸した農地が戻ってこないという不安から農地の貸し手が消極的になっていました。

 農業経営基盤強化促進法では、その不安を解消し、農地の利用権設定をする場合、農地法の許可を受けずに農地の貸借契約が可能となります。これにより契約した農地は契約期間満了とともに貸借関係が終了し、貸し手に農地が戻ってくるので、安心して契約することができます。

 農業委員会では、契約期間満了前の11月中旬頃に貸し手、借り手双方に期間満了通知を送付しています。(一部を除く。)

(1)申請に必要な書類

 様式は、農業委員会事務局及び各総合支所(建設農林部分室)にあります。
 または、下記ファイルをダウンロードしてお使いください。

ご注意

  • 申出書は1部提出。
  • 氏名欄には、本人が必ず署名・捺印すること。
  • 裏面の農地流動化推進委員氏名の欄には、担当地区の農地利用最適化推進委員または、農業委員に署名・捺印してもらう。

(2)申請書の提出先及び締切

  • 提出先は農業委員会事務局及び各総合支所(建設農林部分室)
  • 毎月末日締切

(3)申請書提出後の流れ

  • 毎月の総会で農地利用集積計画を定めます。
  • 公告後に利用権が設定され、貸し手、借り手に控えを送付します。

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添付資料のビューワソフト

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5241
nougyou@city.mine.lg.jp