農地の貸借を行いたい方へ(利用権の設定手続)

更新日:2025年05月07日

農地を耕作する目的で貸借する場合には、農用地利用集積等促進計画に基づく利用権の設定の申出または農地法第3条による許可申請のいずれかをしていただく必要があります。また、利用権には一括方式と二段階方式がありますので、希望する方式で手続をしてください。

※農地法第3条の許可申請は、営農計画書の作成のほか、法務局で登記簿謄本・分間図を取得の上、提出する必要があるため、利用権の設定の方が手続が容易です。

なお、利用権設定後に相続等が生じた場合や地権者が変わる場合、契約期間満了前に解約されたい場合は以下のリンク先をご覧ください。

一括方式と二段階方式の違い

申請書類

ご注意

  1. 毎月25日締切(25日が休日の場合は、直前の開庁日)、翌月中旬の総会で審議の上、農地中間管理機構に提出します。
  2. 申出から認可までに約2~3か月ほどかかります。余裕をもって申出書を提出してください。※認可した時から契約が有効になります。認可後に申出書の写しを送付します。
  3. 複数人で所有している農地の貸借を行うには、持分で過半数の同意がないと権利を設定できません。また、共有者全員に相談等を行うことをお勧めします。※所有者間で揉める原因になる場合があります。
  4. 住所は住民票の住所地を記入してください。
  5. 契約の満了日は3月31日にしてください。
  6. 年度末に満期を迎える利用権については、契約更新に必要な書類を市から送付します。
  7. 申出書の下部の欄には、担当地区の農地利用最適化推進委員または農業委員に署名してもらってください。
  8. 利用権設定申出以外に農地中間管理機構に届出等が必要な場合があります。ページ下部「農地中間管理機構への届出等が必要な場合について」を必ずご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5241
nougyou@city.mine.lg.jp