農地の貸借契約解約及び契約変更の手続
契約内容毎の手続一覧表
期間満了前 |
貸主の変更 |
借主の死亡 |
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機構法 (賃貸借・二段階方式) |
農林課農政班に連絡 ※集積協力金等について確認の上、手続を案内します |
農林課農政班に連絡 ※集積協力金等について確認の上、手続を案内します |
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機構法 (使用貸借・二段階方式) |
農林課農政班に連絡 ※集積協力金等について確認の上、手続を案内します |
農林課農政班に連絡 ※集積協力金等について確認の上、手続を案内します |
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機構法 (賃貸借・一括方式) |
農業委員会に届出 ※ページ下部「農地の貸借契約の解約について」を参照 |
やまぐち農林振興公社に連絡 ※公社が手続を案内します |
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機構法 (使用貸借・一括方式) |
農業委員会に届出 ※ページ下部「農地の貸借契約の解約について」を参照 |
やまぐち農林振興公社に連絡 ※公社が手続を案内します ※使用貸借権は相続できないため、借主の死亡により終了します |
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基盤強化法 (賃貸借) |
農業委員会に届出 ※ページ下部「農地の貸借契約の解約について」を参照 |
農業委員会に連絡してください | 農業委員会に連絡してください |
基盤強化法 (使用貸借) |
農業委員会に届出 ※ページ下部「農地の貸借契約の解約について」を参照 |
農業委員会に連絡してください |
農業委員会に届出 ※ページ下部「農地の貸借契約の解約について」を参照 ※使用貸借権は相続不可のため、自動的に終了します |
やまぐち農林振興公社 連絡先 083-924-0067
農林課農政班 連絡先 0837-52-1115
農地の貸借契約の解約
農地の賃貸借の解約は農地法で制限されており、原則として契約期間の満了前に解約するには、農業委員会の許可が必要です。ただし、以下に該当する場合は農業委員会の許可なく解約することができます。
- 貸し手、借り手双方の合意に基づく解約であり、土地の引き渡しが合意した日から6か月以内であること。
また、使用貸借の解約等についても、農地の状況等について農業委員会が把握する必要があるため、届出をしていただくようお願いします。
なお、届出については以下の様式を利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5241
nougyou@city.mine.lg.jp
更新日:2025年06月30日