帯状疱疹ワクチンは1月末までに接種してください(定期接種)

更新日:2025年11月17日

帯状疱疹ワクチンの定期接種を受ける方へ

不活化ワクチンは接種間隔が必要です

帯状疱疹の定期接種として不活化ワクチンの接種を希望の方は、2か月以上の接種間隔をあける必要があります。

令和7年度定期接種対象者で不活化ワクチンの接種を希望の方は、必ず令和8年1月末までに1回目の接種をしていただきますようお願いします。

なお、3月31日を過ぎて接種をされた場合は定期接種対象外となり全額自己負担になりますのでご注意ください。

帯状疱疹ワクチンの定期接種について、詳しくは下記ページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康増進課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
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