【公告】県営美祢地区中山間地域総合整備事業の変更計画

更新日:2024年04月26日

  このことについて、山口県は県営美祢地区中山間地域総合整備事業の計画を変更するので、土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第1項の規定により、当該変更計画の概要とともにこの旨を公告します。

  なお、この受益地域内にある農用地の所有者で、その農用地について耕作若しくは養畜の業務を営まない者又はこの地域内にある農用地以外の土地を所有権以外の権原に基づいて使用収益している者でその農用地又は土地について、この県営土地改良事業に参加しようとする者は、同法3条の規定により令和6年5月13日までに美祢市農業委員会に申し出てください。

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