美祢市東京圏等移住支援事業補助金について
美祢市では、山口県と連携して東京圏への一極集中の解消及び地方の中小企業等における担い手不足や、大都市圏からの移住促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県から美祢市へ移住し就業、テレワーク又は創業された方の経済的負担を軽減するため支援金を支給します。
※移住元対象地域について、令和6年10月15日から従来の東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県に加えて、広島県及び福岡県が追加されています。ただし、令和6年10月14日以前に転入された方は従前の取扱いが適用されますのでご注意ください。
支給対象者
申請時において以下の1~4の要件を全て満たす者で、かつ、就業(一般・専門人材)、テレワーク、創業要件のいずれかに該当する者
1 移住元に関する要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
1 次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(1)転入する直前までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に居住又は東京圏のうち条件不利地域(※1)以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと(雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)。
(2)転入する直前まで連続して1年以上、東京23区内に居住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内への通勤の期間については、住民票の転入日の3か月前までの日を当該1年の起算点とすることができる)。
2 次に掲げる事項の全てに該当すること(1に該当する者を除く)。
(1)転入する直前までの10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に居住していたこと。
(2)転入する直前まで連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に居住していたこと。
※1 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」、「山村振興法」、「離島振興法」、「半島振興法」、小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く)。
2 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
(2)補助金の申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。
3 世帯に関する要件(※世帯向けの申請をする場合)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)申請者を含めた転入する2人以上の世帯員(以下「世帯員」という。)が、移住元において同一世帯に属し、かつ、申請時において同一世帯に属していること。
(2)世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
(3)世帯員がいずれも、本市税等(美祢市が賦課する公租公課)を滞納していないこと。
(4)世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
4 その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3)本市税等(美祢市が賦課する公租公課)を滞納していないこと。
(4)(1)~(3)に掲げるもののほか、市長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
・就業(一般)に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・移住支援補助金の対象としてやまぐち移住就業マッチングサイトに掲載された支給対象法人の求人に応じて就業すること(当該求人がマッチングサイトに掲載された日以降に応募したものに限る)。
・ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・勤務地が山口県内に所在すること。
・当該法人に、移住支援補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
就業(専門人材)の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・勤務地が山口県内に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・当該法人に、移住支援補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
創業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・公益財団法人やまぐち産業振興財団から、やまぐち創業補助金(以下「創業補助金」という。)の交付決定を受けていること。
・申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。
補助金の額
支給要件を満たしている者で、移住元に関する要件の1に該当する者
・2人以上の世帯の場合 100万円
・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合(18歳未満の者1人につき100万円を加算)
・単身の場合 60万円
支給要件を満たしている者で、移住元に関する要件の2に該当する者
・2人以上の世帯の場合 50万円
・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合(18歳未満の者1人につき50万円を加算)
・単身の場合 30万円
※移住元に関する要件の2に該当する者で、テレワークに関する要件の対象者については、別途「美祢市創生テレワーク移住支援事業補助金」にて対応
申請方法
美祢市東京圏等移住支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、下記のお問い合わせ先までご提出ください。
各種様式
美祢市東京圏移住支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号) (Wordファイル: 31.8KB)
就業証明書(別記様式第2号の1) (Wordファイル: 18.1KB)
美祢市東京圏等移住支援事業補助金交付請求書(別記様式第4号) (Wordファイル: 18.6KB)
就業証明書(別記様式第2号の2)【テレワーク用】 (Wordファイル: 17.4KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5224
ファックス:0837-52-3434
shoukou@city.mine.lg.jp
更新日:2024年10月15日