法定外公共物

更新日:2025年06月25日

法定外公共物とは

法定外公共物とは、里道、水路などに代表される、道路法、河川法等の特別法の適用(準用)を受けない道路、水路等の公共用財産のことを言います。

また、法定外公共物は、そのほとんどが公図上では無地番の土地であり、里道は赤色に、水路は青色に着色されていることから、赤線、青線とも呼ばれています。

地方分権一括法が平成12年4月1日に施行され、国有財産特別措置法の一部が改正されたことにより、法定外公共物が平成17年3月31日までに国から各市町村に譲与されました。

市町村への譲与は、各市町村からの申請に基づいて進められ、平成17年3月31日までに市町村に譲与されなかった法定外公共物は、平成17年3月31日付けをもって一括して用途廃止し、財務省(中国財務局山口財務事務所)が直接管理します。

法定外公共物の管理

法定外公共物は、「財産管理」と「機能管理」の2つの側面で管理されています。

・「財産管理」は、市が行っています。

・「機能管理」は、地域の皆さんの日常生活に密着した道路・水路として利用されるものであり、地域(地元)の皆さんに管理をお願いしています。

※なお、生活道路(生活する者が住宅等から公道を通行するまでに利用する道路)として使われている法定外公共物は、原材料の支給や工事費の補助を行っています。ご不明な点がありましたら、お気軽に下記の問い合わせ先までご相談ください。

法定外公共物に関する手続き

【占用許可】
法定外公共物の敷地、その上空や地下に、施設、構造物等(かんがい用水として使用するための施設や水質汚濁防止のための施設を除く。)を設け、継続して使用するために占用する場合は、許可が必要です。


【土木工事許可】
法定外公共物の敷地、構造物、その他の附属物を改築し、付け替え、もしくはこれらに類する土木工事をし、または法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、もしくはこれらに類する土木工事を行う場合は、許可が必要です。


【採取許可】
法定外公共物から砂利、砂、土砂、その他これらに類するものを採取する場合は、許可が必要です。


【境界確認】
法定外公共物に隣接する土地所有者が、土地の売買や分筆などのために、自己所有地と法定外公共物の敷地の境界を明確にする必要が生じた場合は、協議の申出が必要です。


【用途廃止・払下げ】
法定外公共物の中には、公図上は道、水であっても、長い年月の中で社会環境の変化により、現状は道路、水路としての機能が無くなっているものがあります。こうした法定外公共物に隣接する土地の所有者が法定外公共物の購入等を希望する場合は、地域や隣接者の同意があれば、申請により用途廃止や払下げをすることができます。


※なお、測量、登記など一連の手続に必要な費用は、申請者の負担となります。

様式集

この記事に関するお問い合わせ先

建設農林部 建設課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1116
ファックス:0837-52-5698
kensetsu@city.mine.lg.jp