○美祢市観光事業の設置等に関する条例

令和元年12月20日

条例第33号

(観光事業の設置)

第1条 観光事業の発展に資するため、美祢市観光事業(以下「観光事業」という。)を設置する。

(地方公営企業法の一部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、観光事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本方針)

第3条 観光事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営するものとする。

2 観光事業の用に供する施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美祢市秋吉台観光交流センター

美祢市秋芳町秋吉3506番地2

秋芳洞

美祢市秋芳町秋吉3449番地1

大正洞

美祢市美東町赤2659番地4

景清洞

美祢市美東町赤3248番地

美祢市秋芳洞駐車場

美祢市秋芳町秋吉3340番地1及び美祢市秋芳町秋吉3781番地1

美祢市秋吉台リフレッシュパーク

美祢市美東町赤3107番地2

美祢市秋吉台家族旅行村

美祢市秋芳町秋吉11237番地553

美祢市養鱒場

美祢市秋芳町別府1951番地2

美祢市秋芳洞ふれあい広場

美祢市秋芳町秋吉3441番地1

美祢市観光用水供給配水施設

美祢市美東町地内

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない観光事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により観光事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、観光事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものは、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 現金の出納及び通帳の保管に関する事務

(2) 有価証券の出納及び保管に関する事務

(3) 現金の記録管理に関する事務

(4) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 観光事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、観光事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、観光事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(美祢市観光事業運営基金条例の廃止)

2 美祢市観光事業運営基金条例(平成20年美祢市条例第87号)は、廃止する。

(美祢市秋吉台観光交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 美祢市秋吉台観光交流センターの設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第171号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美祢市秋芳洞駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 美祢市秋芳洞駐車場の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第174号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美祢市秋吉台リフレッシュパークの設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 美祢市秋吉台リフレッシュパークの設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第176号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美祢市秋吉台家族旅行村の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 美祢市秋吉台家族旅行村の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第177号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美祢市秋芳洞ふれあい広場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 美祢市秋芳洞ふれあい広場の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第178号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美祢市養鱒場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

8 美祢市養鱒場の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第179号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美祢市観光事業の設置等に関する条例

令和元年12月20日 条例第33号

(令和6年4月1日施行)