○美祢市秋吉台リフレッシュパークの管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第176号
(趣旨)
第1条 この条例は、秋吉台リフレッシュパーク(以下「リフレッシュパーク」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(施設)
第3条 リフレッシュパークの施設は、次のとおりとする。
(1) 景清洞トロン温泉
(2) 秋吉台オートキャンプ場及び附属施設
(3) 景清洞グラウンドゴルフ場
(4) 郷土料理館及び附属施設
(事業)
第4条 リフレッシュパークは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 温泉を活用した保養及び健康増進に関すること。
(2) 交流、レクリエーション等に使用する施設の提供及び活用に関すること。
(3) 地域食材等を活用した郷土料理を供するための場の提供に関すること。
(4) 観光の宣伝又は地域情報の発信に関すること。
(管理)
第5条 リフレッシュパークの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する事業に関すること。
(2) リフレッシュパークの使用許可に関すること。
(3) リフレッシュパークの施設の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 リフレッシュパークの指定管理者の指定手続等については、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)の定めるところによる。
(開園時間及び休園日)
第8条 リフレッシュパークの開園時間及び休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 開園時間 別表第1に掲げる時間
(2) 休園日(景清洞トロン温泉の入浴施設に限る。)
ア 4月から10月までの第1及び第3月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は除く。イにおいて同じ。)
イ 11月から翌年3月までの毎週月曜日
(使用の許可)
第9条 リフレッシュパークを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、リフレッシュパークの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、リフレッシュパークの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序、風紀を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(2) 建物若しくは附帯設備、機材器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) リフレッシュパークの管理運営上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、使用させることが不適当であるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請をして許可を受けたことが判明したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(利用料金)
第12条 使用者は、使用許可と同時に指定管理者に利用料金を納入しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。その額を変更するときも同様とする。
(利用料金の収入)
第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第15条 既納の利用料金は、原則として還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により、リフレッシュパークが使用できないときは、その全部又は一部を返還することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第16条 使用者は、リフレッシュパークを使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可した目的以外に使用してはならない。
(原状回復の義務)
第17条 使用者は、リフレッシュパークの使用を終了したとき、又は第11条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第18条 使用者は、故意又は過失によりリフレッシュパークの施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(職員の立入り)
第19条 使用者は、指定管理者又は市長が職務上立ち入るときは、これを拒むことはできない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秋吉台リフレッシュパーク施設の設置及び管理に関する条例(平成11年美東町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の美祢市秋吉台リフレッシュパーク施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美祢市秋吉台リフレッシュパーク施設の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧条例の規定により許可を受け徴収するものとされた使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 新条例第5条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第7条の規定の例により行うことができる。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
施設 | 区分 | 時間 | |
景清洞トロン温泉 | 入浴 | 午前10時から午後9時まで | |
休憩 | |||
宿泊 | 午後4時から翌日午前9時まで | ||
秋吉台オートキャンプ場及び附属施設 | 宿泊 | オートキャンプ場 | 午後3時から翌日午後1時まで |
テントキャンプ場 | |||
ログハウス | |||
ケビン | 午後3時から翌日午前10時まで | ||
デイ・キャンプ | 午前9時から午後5時まで | ||
景清洞グラウンドゴルフ場 | 午前8時30分から午後5時まで | ||
郷土料理館及び附属施設 | 午前11時から午後9時まで |
別表第2(第12条関係)
景清洞トロン温泉
区分 | 利用料金 | |||
入浴 | 市外 | 大人(中学生以上) | 1人1日につき | 600円 |
小人(小学生以下3歳以上) | 300円 | |||
市内 | 大人(中学生以上) | 300円 | ||
小人(小学生以下3歳以上) | 200円 | |||
休憩 | 大広間 | 1部屋1時間につき | 無料 | |
ほうべん | 800円 | |||
えみね | 1,000円 | |||
やびつ | 1,200円 | |||
みとう | 市民専用無料 | |||
かつらぎ | 1,000円 | |||
きんれい | 1,300円 | |||
宿泊 | 大人(中学生以上) | 1人1泊につき | 3,500円 | |
小人(小学生) | 2,000円 | |||
備考 平日は、休憩のみ該当利用料金の半額とする。 |
秋吉台オートキャンプ場及び附属施設
区分 | 利用料金 | ||
オートキャンプ場 | Aサイト | 1サイト1日につき | 5,000円 |
Bサイト | 4,500円 | ||
Cサイト | 4,000円 | ||
Sサイト | 3,000円 | ||
デイ・キャンプ | 1サイト1回につき | 1,000円 | |
テントキャンプ場 | テントサイト | 1張り1日につき | 1,000円 |
ログハウス | 1棟1泊につき | 10,000円 | |
ケビン | 12,000円 |
景清洞グランドゴルフ場
区分 | 利用料金 | ||
市外 | 大人(中学生以上) | 1人1日につき | 500円 |
小人(小学生以下) | 250円 | ||
市内 | 200円 |