○美祢市秋吉台観光交流センターの管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第171号

(趣旨)

第1条 この条例は、美祢市秋吉台観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(使用の許可)

第3条 観光交流センターを使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、観光交流センターの使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 観光交流センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用条件)

第5条 市長は、観光交流センターの使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第6条 市長は、観光交流センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収するものとする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(目的外使用、権利譲渡の禁止)

第8条 使用者は、観光交流センターを許可の目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(造作等の制限)

第9条 使用者は、使用のため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 法令又はこの条例に違反する行為を行ったとき。

(2) 第4条各号に該当する事由が発生したとき。

(3) 第5条に基づく使用条件に違反したとき。

(4) 第8条の規定に違反したとき。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状を回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、観光交流センターの使用中に生じた建物又は設備の損傷又は滅失について前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(入場制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、観光交流センターの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、入場させることが不適当と認められる者

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秋芳洞観光センター設置及び管理に関する条例(昭和40年秋芳町条例第19号)又は秋芳町使用料手数料徴収条例(平成12年秋芳町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の美祢市行政財産使用料徴収条例の規定、第3条の規定による改正後の美祢市秋吉台観光交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の美祢市秋吉台国定公園内市有地使用条例の規定、第10条の規定による改正後の美祢市道路占用条例の規定、第11条の規定による改正後の美祢市準用河川流水占用料等徴収条例の規定及び第13条の規定による改正後の美祢市病院等事業使用料手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、占用又は文書作成に係る使用料、占用料又は手数料について適用し、施行日前の使用、占用又は文書作成に係る使用料、占用料又は手数料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の美祢市秋吉台観光交流センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の美祢市秋吉台国定公園内市有地使用条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

観光交流センター(バスターミナル)施設使用料

区分

使用区分

使用料金

貸事務所使用料

1箇月

1号室59,730円

2号室5,380円

3号室8,830円

ホーム使用料

発車 1台1回

44円

構内タクシー駐車区画使用料

1箇月 1台

2,200円

美祢市秋吉台観光交流センターの管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第171号

(令和2年4月1日施行)