○美祢市秋芳洞ふれあい広場の管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第178号

(趣旨)

第1条 この条例は、美祢市秋芳洞ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(禁止の行為)

第3条 ふれあい広場内においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。

(2) ふれあい広場の施設、附属施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ふれあい広場の管理得運営上支障をきたす行為をすること。

(損害賠償)

第4条 利用者は、その責めに帰すべき理由によりふれあい広場の施設、附属施設を滅失し、又は損傷したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、ふれあい広場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(令和元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美祢市秋芳洞ふれあい広場の管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第178号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成20年3月21日 条例第178号
令和元年12月20日 条例第33号