○美祢市秋芳洞ふれあい広場の管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第178号
(趣旨)
第1条 この条例は、美祢市秋芳洞ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(禁止の行為)
第3条 ふれあい広場内においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。
(2) ふれあい広場の施設、附属施設を損傷し、又は汚損すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ふれあい広場の管理得運営上支障をきたす行為をすること。
(損害賠償)
第4条 利用者は、その責めに帰すべき理由によりふれあい広場の施設、附属施設を滅失し、又は損傷したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、ふれあい広場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。