○美祢市秋吉台家族旅行村の管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第177号
(趣旨)
第1条 この条例は、秋吉台家族旅行村(以下「旅行村」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(管理)
第3条 旅行村の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 旅行村の使用の許可に関する業務
(2) 旅行村の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、旅行村の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 旅行村の指定管理者の指定の手続等については、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)の定めるところによる。
(開村期間及び開村時間)
第6条 旅行村の開村期間及び開村時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(使用の許可)
第7条 旅行村の施設のうち、市長が規則で定めるものを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、旅行村の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、旅行村の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物若しくは附帯設備、機材器具等を損傷し、又は滅失のおそれがあると認められるとき。
(3) 旅行村の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用させることを不適当と認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請をして許可を受けたことが判明したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(利用料金)
第10条 使用者は、使用許可と同時に指定管理者に利用料金を納入しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。その額を変更するときも同様とする。
(利用料金の収入)
第11条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が使用するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(利用料金の還付)
第13条 既納の利用料金は、原則として還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により、旅行村の使用ができないときは、その全部又は一部を返還することができる。
(権利譲渡の禁止)
第14条 使用者は、旅行村を使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可した目的以外に使用してはならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、旅行村の使用を終了したとき、又は第9条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、故意又は過失により旅行村の施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(職員の立入り)
第17条 使用者は、指定管理者又は市長が職務上立ち入るときは、これを拒むことはできない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秋吉台家族旅行村設置及び管理に関する条例(平成17年秋芳町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第35号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
開村期間及び開村時間
施設 | 開村期間 | 開村時間 | ||
管理体験棟 | 通年 | 午前8時30分から午後5時まで | ||
バーベキュー広場 | 通年 | 午前10時から午後9時まで | ||
テニスコート | 通年 | 午前9時から午後5時まで ただし、7月1日から8月31日は午後7時まで | ||
キャンプ場 | 通年 | 宿泊 | 午後2時から翌日午前10時まで | |
延長 | 午前10時から午後2時まで | |||
デイキャンプ | 午前9時から午後4時まで | |||
オートキャンプ場 | 通年 | 宿泊 | 午後2時から翌日午前10時まで | |
延長 | 午前10時から午後2時まで | |||
デイキャンプ | 午前9時から午後4時まで | |||
ケビン | 通年 | 宿泊 | 午後4時から翌日午前10時まで | |
延長 | 午前10時から午後3時まで | |||
ファーマーハウス | 通年 | 午前8時30分から午後5時まで | ||
オーナー農園 | 通年 | 午前8時30分から午後5時まで | ||
秋吉台体育センター | 通年 | 午前9時から午後9時まで | ||
多目的館 | 通年 | 午前8時30分から午後5時まで ただし、7月1日から8月31日は午後9時まで | ||
ログハウス秋吉台 | 通年 | 食堂 | 午前8時00分から午後7時まで | |
宿泊 | 午後4時から翌日午前10時まで | |||
宿泊延長 | 午前10時から午後3時まで | |||
その他 | 通年 | 午前8時30分から午後5時まで |
別表第2(第10条関係)
利用料金額の範囲
施設 | 利用料金の額 | |||||
バーベキュー広場 | 棟 | 1人300円まで | ||||
野外 | 1サイト1,500円まで | |||||
ハウス | 1台3,000円まで | |||||
テニスコート | 1面30分 | 500円まで | ||||
多目的広場 | 営利又は宣伝を目的としない催し物やレクリエーション等で使用する場合 | 1回1時間1団体につき 1,000円まで | ||||
営利又は宣伝を目的とする催し物やレクリエーション等で使用する場合 | 1回1時間1団体につき 3,000円まで | |||||
キャンプ場 | 宿泊 | 3,000円まで | ||||
延長 | 500円まで | |||||
デイキャンプ | 1,500円まで | |||||
オートキャンプ場 | 宿泊 | 3,000円まで | ||||
延長 | 400円まで | |||||
デイキャンプ | 1,500円まで | |||||
ケビン | 宿泊 | 基本料金 1戸 18,000円まで | ||||
延長 | 1時間 3,000円まで | |||||
オーナー農園 | 農園貸出料(農園作業補助料を含む。) 1シーズン1区画20平方メートル | 5,000円まで | ||||
秋吉台体育センター | 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | アマチュアスポーツで使用する場合 | バレーボールコート (1面1時間) | 市内 500円まで 市外 800円まで | ||
バドミントンコート (1面1時間) | 市内 300円まで 市外 500円まで | |||||
バスケットボールコート (1面1時間) | 市内 1,000円まで 市外 1,500円まで | |||||
卓球台 (1台1時間) | 市内 300円まで 市外 500円まで | |||||
アマチュアスポーツ以外の催しもの等で使用する場合 | 午前9時から正午まで | 4,000円まで | ||||
正午から午後5時まで | 6,500円まで | |||||
午後5時から午後9時まで | 9,000円まで | |||||
午前9時から午後9時まで | 19,000円まで | |||||
延長1時間につき | 1,500円まで | |||||
営利又は宣伝を目的とする催しもの等で使用する場合 | 午前9時から正午まで | 9,000円まで | ||||
正午から午後5時まで | 15,000円まで | |||||
午後5時から午後9時まで | 21,000円まで | |||||
午前9時から午後9時まで | 45,000円まで | |||||
延長1時間につき | 4,500円まで | |||||
使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合 | アマチュアスポーツで使用する場合 | バレーボールコート (1面1時間) | 市内 1,000円まで 市外 1,600円まで | |||
バドミントンコート (1面1時間) | 市内 600円まで 市外 1,000円まで | |||||
バスケットボールコート (1面1時間) | 市内 2,000円まで 市外 3,000円まで | |||||
卓球台 (1台1時間) | 市内 600円まで 市外 1,000円まで | |||||
アマチュアスポーツ以外の催しもの等で使用する場合 | 午前9時から正午まで | 9,000円まで | ||||
正午から午後5時まで | 13,000円まで | |||||
午後5時から午後9時まで | 18,000円まで | |||||
午前9時から午後9時まで | 40,000円まで | |||||
延長1時間につき | 4,500円まで | |||||
営利又は宣伝を目的とする催しもの等で使用する場合 | 午前9時から正午まで | 18,000円まで | ||||
正午から午後5時まで | 30,000円まで | |||||
午後5時から午後9時まで | 37,000円まで | |||||
午前9時から午後9時まで | 60,000円まで | |||||
延長1時間につき | 9,000円まで | |||||
多目的館 | 1時間500円まで | |||||
ログハウス秋吉台 | 宿泊 | 基本料金 1室9,000円まで | ||||
延長 | 1時間 2,000円まで |