○美祢市養鱒場の管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第179号

(趣旨)

第1条 この条例は、美祢市養鱒場(以下「養鱒場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 養鱒場の業務は、鱒の生産及びこれに附随する業務とする。

(職員)

第3条 養鱒場に場長及び職員を置く。

(釣具使用料)

第4条 養鱒場の釣具使用料は、竹竿1本につき300円とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、養鱒場の管理、運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(令和元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美祢市養鱒場の管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第179号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成20年3月21日 条例第179号
令和元年12月20日 条例第33号