○美祢市養鱒場の管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第179号
(趣旨)
第1条 この条例は、美祢市養鱒場(以下「養鱒場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 養鱒場の業務は、鱒の生産及びこれに附随する業務とする。
(職員)
第3条 養鱒場に場長及び職員を置く。
(釣具使用料)
第4条 養鱒場の釣具使用料は、竹竿1本につき300円とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、養鱒場の管理、運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。