○美祢市秋芳洞駐車場の管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第174号

(趣旨)

第1条 この条例は、美祢市秋芳洞駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(駐車できる自動車の範囲)

第3条 駐車場を使用することができる自動車の種類は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、積載物を含め、長さ5メートル以下、幅2メートル以下のものとする。

(駐車区分)

第4条 駐車場の駐車区分は、回数制の一般駐車とする。

(使用時間)

第5条 駐車場の使用時間は、別表使用時間の欄に定めるとおりとする。

(使用の許可)

第6条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、駐車券により使用しようとする者については、当該許可を受けたものとみなす。

2 市長は、前項の許可に駐車場の管理のために必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 市長は、駐車しようとする自動車が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の使用を拒否することができる。

(1) 発火、引火又は爆発のおそれがある物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の設備を損傷するおそれのあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があるとき。

(使用料)

第8条 駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減額することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車するときは、使用者から使用料を徴収しないものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 当該駐車場の付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うために使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた自動車

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第10条 駐車場内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の設備を汚損し、又は破損すること。

(2) 駐車中の他の自動車を汚損し、又は破損すること。

(3) 他の自動車の駐車を妨げること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすこと。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が前条各号に掲げる行為をしたとき。

(2) 使用者が使用の許可条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正手段により当該使用の許可を受けたとき。

(4) 駐車場の管理上やむを得ない必要があるとき。

2 前項に規定する取消により、使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により駐車場の設備を汚損し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めるときは、当該賠償額を減額し、又は免除することができる。

(事故等による損害の責任)

第13条 市長は、駐車場に駐車する自動車の損害その他天災事変等不可抗力による事故については、賠償の責めを負わない。ただし、その自動車の保管に関し善良なる管理者の注意を怠った場合は、この限りでない。

(休止)

第14条 市長は、駐車場の整備、補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示するものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美祢市秋芳洞駐車場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市秋芳洞駐車場の管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条、第8条関係)

駐車場の名称

駐車の区分

使用時間

使用料

秋芳洞第1駐車場

一般駐車

終日

1回 500円(午前0時を過ぎるごとに500円を加算する。)

秋芳洞第2駐車場

同上

同上

同上

美祢市秋芳洞駐車場の管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第174号

(令和3年4月1日施行)