外国人住民の登録制度
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、入管法等改正法が施行されました。これにより外国人住民も日本人と同様に住民基本台帳に記載されます。
制度の主な内容
在留カード・特別永住者証明書の交付
中長期在留者の方には「在留カード」、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
在留カード
在留カードは、新規の上陸許可、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可等での在留に係る許可に伴い、交付されます。
詳細は下記リンクをご覧ください。
特別永住者証明書
特別永住者証明書は、特別永住者の方に対し、市民課住民班または各総合支所で交付されます。
詳細は下記リンクをご覧ください。
住民票について
居住関係を示す証明書について、従来の「登録原票記載事項証明書」に代わり、住民票の写し等が発行されます。日本人と外国人の方で構成される世帯でも、同一世帯であれば住民票に一緒に記載されます。
住民票の請求については下記リンクをご覧ください。
次の事項は住民票に記載されません。必要な場合は、出入国在留管理庁に外国人登録原票の開示請求を行ってください。
- 平成24年(2012年)7月9日より前に変更を行った、氏名・生年月日・国籍等
- 平成24年(2012年)7月9日より前の居住地等の変更履歴
- 上陸許可年月日
- 外国人登録年月日
- 家族事項の登録履歴
外国人登録原票の開示請求については下記リンクをご覧ください。
お問い合わせ
出入国在留管理庁総務課出入国情報開示第二係
- 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
- 電話番号 03-5363-3005
受付時間 午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)
住民異動について
- 改正前は市外へ転出する際の届出が不要でしたが、改正後は、転出の届出をし、「転出証明書」の交付を受けることが必要になりました。(他市区町村へ転入する際に転出証明書が必要です。)
- 届出の際には、在留カード又は特別永住者証明書(みなされる場合を含む。)を提示していただきます。窓口において、上記カードの裏面に新たな居住地を記載してお返しします。これらの証明書の提示がなければ住所変更の手続が完了せず、再度カードを持参し来庁していただくことになりますのでご注意ください。
制度の詳しい内容について
詳細については出入国在留管理庁または総務省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5230
ファックス:0837-52-3154
shimin@city.mine.lg.jp













更新日:2026年03月06日