飲料水水質検査補助金(令和6年度までの期間限定制度)
市では、未給水地区における安心で安全な飲料水を確保するため、市民が行う飲用井戸等の水質検査に対し、その検査費用の一部を補助します。(1世帯につき1年度1回限り)
この制度は、令和6年度までの期間限定制度です。
予算に限りがありますので、申請された場合でも補助金が受けられないこともあります。予めご了承ください。
補助対象
上水道が未整備である地区の一般家庭において使用する飲用井戸等の水質検査費用
※計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定により登録を受けた計量証明事業者が行う、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる項目の水質検査が対象
補助金額
補助対象経費の2分の1に相当する額(100円未満切り捨て)とし、上限1万円
申請から交付までの流れ
- 「補助金交付申請書」に必要書類を添付し、下記問合先に提出
- 補助金交付決定
- 補助金交付請求
- 補助金交付(指定口座への振込)
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 使用している飲用井戸等の位置図
- 検査機関が交付する計量証明書及び領収書の写し
- 市税の滞納がないこと証する書類
- 補助金交付請求書(様式第3号)
(補助対象者の氏名は申請者の氏名と同一のこと。口座名義人が補助申請者と違う場合は、委任状の提出が必要)
ダウンロード
様式第1号 飲料水水質検査補助金交付申請書 (Wordファイル: 16.1KB)
様式第3号 飲料水水質検査補助金交付請求書 (Wordファイル: 17.2KB)
添付資料のビューワソフト
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 生活環境課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分345-1
電話番号:0837-53-1090
ファックス:0837-53-1099
kankyou@city.mine.lg.jp
更新日:2023年05月18日