県外医療機関で予防接種を受けられる方へ
定期の予防接種は、美祢市に住所のある方が、美祢市と予防接種に係る委託契約を締結した医療機関で接種した場合は、公費負担で接種することができます。しかし、美祢市に住所のある方が契約外医療機関(県外医療機関)での予防接種と、予防接種の費用の助成を希望する場合、予防接種依頼書の発行が必要になります。
予防接種を受ける前に、予防接種依頼書の発行が必要になりますのでご注意ください。
なお、予防接種実施依頼書交付申請書を申請していただいてから、予防接種依頼書の発行までに1週間程度お時間がかかります。
対象者
美祢市に住民登録があり、以下の理由で、契約外医療機関(県外医療機関)で予防接種を受けることがやむを得ないと認められる方
- 契約外医療機関(県外医療機関)において、健康上継続的な治療又は経過観察を受けている方
- 出産その他保護者の健康上の理由等により、長期に渡り県外に滞在している方
- その他やむを得ない特別な理由があると市長が認める場合
対象となる予防接種
定期予防接種は、すべて対象になります。
乳幼児
- 五種混合
- 日本脳炎
- 急性灰白髄炎(不活化ポリオ)
- 麻しん風しん混合(MR)
- 麻しん
- 風しん
- BCG
- ヒブ
- 小児用肺炎球菌
- 水痘
- B型肝炎
- ロタウイルス
児童・生徒等
- 二種混合
- 日本脳炎
- 子宮頸がん
高齢者
- 成人用肺炎球菌
- 高齢者インフルエンザ
- 新型コロナウイルス
- 帯状疱疹
申請の手続
接種前に申請がない場合は、予防接種費用の助成対象外になりますのでご注意ください。
- 定期予防接種を受ける前に、予防接種実施依頼書交付申請書を記載の上、美祢市健康増進課へ持参または郵送にて提出してください。
- 予防接種実施依頼書交付申請書の内容を審査後、適当と認められる場合、美祢市より該当する自治体又は契約外医療機関(県外医療機関)に対し、予防接種実施依頼書により、予防接種を依頼します。
- 予防接種後、予防接種費用助成金交付申請書に次の書類添えて、美祢市健康増進課へ持参または郵送にて提出してください。
- 予防接種にかかる領収書(原本):定期予防接種の種類別の金額がわかるもの
- 予防接種に係る予診票(原本):接種した医療機関より受け取ってください。
(注意)申請期間は、予防接種を受けた日から1年を経過する日までです。
- 予防接種費用助成金交付申請書の内容を審査後、予防接種費用助成金決定通知書または予防接種費用助成金不交付決定通知書を申請者に通知します。
助成金の額
乳幼児、児童・生徒等
契約外医療機関(県外医療機関)において負担した額又は予防接種を受けた日の属する年度における美祢市と医療機関等が契約する予防接種に係る委託契約の契約単価のいずれか少ない額とします。
高齢者
契約外医療機関(県外医療機関)において負担した額又は予防接種を受けた日の属する年度における美祢市と医療機関等が契約する予防接種に係る委託契約の契約単価からそれぞれ美祢市が定めた自己負担額(成人用肺炎球菌2,870円、高齢者インフルエンザ1,490円、新型コロナウイルス4,680円、帯状疱疹生ワクチン2,660円、不活化ワクチン6,620円)を控除した額のいずれか少ない額とします。
自己負担額は、令和7年10月1日時点の金額です。
成人用肺炎球菌は、65歳の方と、60歳以上65歳未満の方で心臓やじん臓等に重い病気があり日常生活が極度に制限される方が補助の対象となります。
高齢者インフルエンザ及び新型コロナウイルスは、65歳以上の方と、60歳以上65歳未満の方で心臓やじん臓、呼吸器に重い病気のある方(障害者手帳1級相当)が補助の対象となります。
帯状疱疹は、年度内に65歳を迎える方と、60歳以上65歳未満の方でヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方が対象となります。また、令和7年度から5年間は暫定措置として、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳となる方も対象となります。(※100歳以上の方については、令和7年度に限り全員対象となります。)
申請書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康増進課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-53-0304
ファックス:0837-52-1490
kenkou@city.mine.lg.jp
更新日:2025年10月01日