予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度がもうけられています。予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
任意予防接種による健康被害の救済について
任意の予防接種であるため、予防接種法に基づく救済措置はありません。ワクチン接種による健康被害が発生したときの被害者の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度により、給付が行われる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康増進課
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更新日:2025年01月16日