ハンセン病元患者の御家族に対する補償金制度について
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。
請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省の下記の担当窓口に御連絡ください。
請求期限は、令和11年11月21日です。
問い合わせ先
厚生労働省 補償金相談窓口
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
電話番号:03-3595-2262
メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp
受付時間:10時00分~16時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康増進課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-53-0304
ファックス:0837-52-1490
kenkou@city.mine.lg.jp
更新日:2024年12月23日