犯罪被害者等見舞金制度

更新日:2023年04月01日

見舞金について

犯罪被害に遭われた人やそのご遺族に対して、経済的負担を軽減し早期の回復を支援するため、以下に該当する場合に見舞金を支給します。
(令和5年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です)

 

見舞金の種類・支給額・対象者
遺族見舞金 30万円 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族に対し支給
重傷病見舞金 10万円 犯罪行為により重傷病を負われた方に対し支給

※ 支給対象や要件等の詳細は、支給要項をご覧ください