農地の改良を行う場合の手続

更新日:2025年04月01日

田や畑に盛土や切土をして改良するには、農業委員会に事前に報告書を提出していただく必要があります(※簡易な造成にあたる場合)。

なお、簡易な造成にあたらない場合は、一時転用の許可を得て造成する必要があります。リンク先を参照してください。

簡易な造成とは

以下の要件を全て満たす場合に限り、簡易な造成として扱われます。

  • 盛土を伴う場合は、耕作に適した良質土のみを使用すること。
  • 施工期間が6か月以内であること。
  • 施工面積が概ね10アール以下であること。
  • 盛土を行う場合、造成高が現況より原則として概ね1メートル以下であること。傾斜地等の位置によって高低差がある場合は、造成レベルから隣接地の最低部までの高低差が2メートル(山間地においては3メートル)以下であること。
  • 農地改良行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律、採石法、砂利採取法等の他法令の対象とするものでないこと。

提出書類

  • 農地改良事前報告書
  • 位置図(申請地がわかるもの)
  • 分間図(法務局または税務課で取得可)
  • 誓約書  ※報告書様式内にあり。
  • 造成に対する農業委員の意見書  ※報告書様式内にあり。

ご注意

  • 氏名欄には、本人が必ず署名してください。
  • 内容や面積により添付書類の追加等がある場合があります。

申請書提出後の流れ

  • 事前報告書の提出後、農業委員会が現地確認します。(立会いをお願いします。)
  • 造成期間を延長する必要がある場合、届出が必要です。
  • 造成完了後、以下の様式にて完了報告書を提出してください。(耕作中の写真を添付)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5241
nougyou@city.mine.lg.jp