美祢市創生テレワーク移住支援事業補助金
美祢市では、山口県と連携して、大都市圏等から美祢市への移住促進を図ることを目的に、2人以上の世帯の場合50万円(18歳未満1人につき50万円加算)、単身の場合30万円を補助します。
交付対象者
次の1~3に掲げる事項の全てに該当し、かつテレワークに関する要件に該当していること。
1 移住元に関する要件
- 転入する直前までの10年間のうち、通算5年以上、東京圏(※1)、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に居住していたこと。
- 転入する直前まで連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に居住していたこと。
ただし、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県の大学等へ通学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(※1)東京圏… 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
2 移住先に関する要件
- 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 補助金の申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。
3 その他の要件
- 世帯の構成員に暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 世帯員がいずれも、本市税等(美祢市が賦課する公租公課)を滞納していないこと。
- 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員であった者が、5年以上経過し、18歳以上となっている場合を除く。
- その他、市長が補助金を交付する対象として不適当と認めた者でないこと。
テレワークに関する要件
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
補助金の額
- 2人以上の世帯の場合 50万円(18歳未満1人につき50万円を加算)
- 単身の場合 30万円
返還要件
次の要件に該当する場合、補助金の全額又は一部を取り消し、返還請求するものとする(ただし、雇用企業の倒産、災害、交付対象者の病気その他のやむを得ない事情がある場合は除く。)。
全額の返還
- 偽り又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
- 市長が必要と認めた際の報告等に応じなかったとき。
- 申請のあった日から3年未満に市外へ転出したとき。
半額の返還
申請のあった日から3年以上5年以内に市外へ転出したとき。
その他
令和7年4月1日から、要件等一部変更がありますので、申請される際は事前に下記のお問い合わせ先へご確認ください。
申請書類等
申請にあたっては、次の書類をご準備のうえ、下記のお問い合わせ先までご持参又は郵送してください。
- 美祢市創生テレワーク移住支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 交付対象者の転入後の住民票の写し
- 戸籍の附票の写し等、転入をする直前の10年間のうち、通算して5年以上、移住元に居住していたことが確認できる書類
- 東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県の大学等へ通学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県の企業等へ就職した者については、在学期間や卒業校を確認できる書類
- 出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を証する証明書の写し(外国人の場合に限る。)
- 市税の滞納がないことを証する書類
- 勤務先の就業証明書(別記様式第2号)又は就業時間の証明書(別記様式第3号)
- その他市長が必要と認める書類
各種様式
(別記様式第1号)美祢市創生テレワーク移住支援事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 24.3KB)
(別記様式第2号)就業証明書【テレワーク用】 (Wordファイル: 18.7KB)
(別記様式第3号)就業時間の証明書【テレワーク用(個人事業主・フリーランスの方)】 (Wordファイル: 19.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5224
ファックス:0837-52-3434
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更新日:2025年04月01日