美祢市上下水道局指定水道当番業者の申請について

更新日:2023年12月20日

令和6年度美祢市上下水道局指定水道当番業者への参加を希望される業者の方は、下記及び関連資料に基づき、上下水道局施設課へ申請書等の提出をお願いします。

当番業者の指定基準

(1)美祢市指定給水装置工事事業者であること。

(2)美祢市内に本店又は建設業法上の主たる営業所があること。

(3)市税、県税、国税及び水道料金の支払い義務を怠っていないこと。

(4)水道当番業務の技術上の管理を行う専任の者(責任技術者)※1を常時1名以上雇用していること。

(5)水道当番業務を行うために必要な設備及び器材を備えていること。

 

※1【責任技術者の資格】

管理者が定める責任技術者の資格は、管修繕工事又は水道施設修繕工事に関し、1年以上の実務経験を有し、次の各号をすべて満たすものとする。

(1)給水装置工事主任技術者(厚生労働大臣交付)

(2)1級又は2級土木施工管理技士(国土交通大臣認定)

申請期間

令和6年1月9日(火曜日)から令和6年2月16日(金曜日)

申請に必要な書類

(1)美祢市上下水道局指定水道当番業者申請書(別記様式第1号)

(2)美祢市指定給水装置工事事業者証の写

(3)市税、県税及び国税の直前の納付を証する書類(滞納がないことを証する書類)

(4)責任技術者選任・解任届出書(別記様式第3号)

(5)責任技術者の履歴書(別記様式第4号)

(6)責任技術者の資格証明書の写

(7)申請日以前に責任技術者を継続して雇用していることを証する書類(健康保険被保険者証等の写し)

(8)誓約書(別記様式第5号)

(9)雇用証明書(別記様式第6号)

(10)水道管修繕工事に必要な資機材の保有調書(別記様式第8号)

*事業所で雇用されている全ての責任技術者の選任届、履歴書及び写真、資格証明書の写及び雇用証明書を提出すること。

指定証交付および指定期間

当番業者として指定を受けた者には美祢市上下水道局指定水道当番業者証を交付します。

当番業者としての指定期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日迄の1年間とします。

その他

当番業者は、水道当番業務を誠実に履行することにより、水道施設工事の競争入札に参加することができます。また、管理者が発注する量水器検満取替業務に参加することができます。

関連資料

添付資料のビューワソフト

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 施設課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5223
ファックス:0837-52-1417
jougesui@city.mine.lg.jp