美祢市床下集合排水システム設置基準について

更新日:2020年10月01日

床下集合排水システム(排水ヘッダー)とは

 床下集合排水システムとは、床下で集中排水桝に排水器具からの排水管を合流させ、1本の排水管で洗面所、トイレ、台所などの排水をまとめて排水するシステムです。利点としては、排水工事のコスト削減、工事期間の短縮、維持管理がしやすい点です。

設置条件等について(ダウンロードファイルの設置基準にも書いてあります)

 排水ヘッダーを設置する場合は、以下の条件を満たし、管理者が必要と認めた場合に設置することができる。

  1. 屋外排水設備を配管できる余地がないなど、排水ヘッダー以外では汚水の処理ができないと認められた場合。
  2. 排水ヘッダーの四方に各600ミリメートル以上、上部に150ミリメートル以上の空間を確保すること。
  3. 設置できる排水ヘッダーは、本体上部に掃除口のあるものに限り、本体の真上に床下点検口を設けること。
  4. 2個以上の排水ヘッダーを直列で接続してはならない。
  5. 排水ヘッダー本体の管勾配は排水枝管の管勾配に対応した十分な排水性能を有するとともに、排水が逆流しない構造であること。
  6. 排水設備の申請者は、排水ヘッダーを設置しようとする場合、維持管理及び故障時についての誓約書を提出すること。(ダウンロードファイル参照)
  7. その他上記以外で管理者が必要と認めた場合。

適用時期

平成27年11月1日以降に美祢市及び上下水道局が発注する全ての下水道工事に適用します。

ダウンロード

添付資料のビューワソフト

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