指定給水装置工事事業者指定申請

更新日:2021年04月01日

美祢市内において給水装置工事を行う場合、指定給水装置工事事業者の申請が必要となります。
また、指定には期限があり、5年ごとの更新制となっています。

提出書類

指定を受ける場合(新規・更新とも)

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書 (様式第1 第18条関係)
  2. 誓約書 (様式第2 第18条及び第34条関係)
  3. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (様式第3 第22条関係)
  4. 機械器具調書 (別表 第18条関係)
  5. 事業所所在地図 (ゼンリン等)
  6. 給水装置工事主任技術者免状(写し) (様式第1、様式第3 に記した人数分)
  7. 会社の定款 (写し)
  8. 履歴事項全部証明書 (原本)
  9. 指定手数料 1件につき10,000円

1.~4.の書類については、下記よりダウンロードできます。5.~8.の書類につきましてはお手数ですが、各事業者様でご用意お願いします。

(注意)申請者の欄に電話番号等連絡先の記入をお願いします。

法人ではなく個人の場合は定款や謄本の代わりに代表者の住民票をお願いします。

定款につきましては末尾に日付と社印をつき、原本と相違ないことが確認できるようにして提出ください。

変更等の届出

  1. 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 (様式第10 第34条関係)
  2. 変更事項を確認できるもの (定款又はこれに準ずる書類及び登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し)

変更の届出が必要な場合

  • 事業所の名称及び所在地 ・氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  • 法人にあっては役員の氏名
  • 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

上記いずれかの変更が生じた場合、変更のあった日から30日以内に書類の提出をお願いします。

指定を廃止、休止、再開する場合

  1. 指定給水装置工事事業者(廃止、休止、再開)届出書 (様式第11 第35条関係)

 事業を廃止、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に書類の提出をお願いします。

ダウンロード

関連情報

添付資料のビューワソフト

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 管理業務課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-0795
ファックス:0837-52-1417
jougesui@city.mine.lg.jp